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労務管理

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定期健康診断について

著者 じぇいの さん

最終更新日:2007年11月27日 19:04

当社は労働者派遣事業をしております。
定期健康診断についてお教え下さい。

昼は病院勤務をしている方が、夜19時から25時までデータ入力業務で派遣就業をされています。
データ入力業務部分のみ当社との雇用関係にあります。

主たる職場(病院)で年に一度健康診断を受けていれば、従たる職場(入力業務)で、派遣会社として受診させる必要はあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 定期健康診断について

派遣社員の定期健康診断派遣元の義務なので、派遣元の手配で行うのが普通です。
派遣先は派遣社員の健診については基本的にはノータッチでいいと思いますが、特殊健康診断派遣先で行うこととなっています。但しご質問では入力業務とのこと。特殊健診の対象業務ではありません。
派遣契約で取決めしておけば、問題は無いと思います。
また、派遣先で任意で受診させてくれるというのであれば別に拒む理由も無いと思いますが。

暁先生

著者じぇいのさん

2007年11月28日 20:52

ご回答有難うございます。

> また、派遣先で任意で受診させてくれるというのであれば別に拒む理由も無いと思いますが。

    ↑
説明不足で申し訳ありません。

派遣先で受診させてくれるという訳ではなく、当社に派遣登録される前から働いている病院で健康診断を受ける事ができるので、当社が別の時間帯に派遣就労させているからといって派遣元の当社で二重に(1年に2度)健康診断をする必要があるのかどうか判断しかねており質問致しました。
健康診断はしない」と契約書に明示するとしたら、それは法的に問題は無いということで宜しいでしょうか?

なお派遣就業のみの社員の定期健康診断は、通常通り年に一度行っております。

Re: 暁先生

>通常通り年に一度行っております。
とのことですので、派遣元として法的に問題はありません。
なお、契約書に明示するとしたら、
>「健康診断はしない」ではなく、
健康診断は、派遣元で年1回、定期的に行う』 という表現のほうが良いでしょう。

有難うございました

著者じぇいのさん

2007年12月02日 08:08

再度、ご回答有難うございました。

Re: 有難うございました

著者まゆち☆さん

2007年12月02日 10:01

横レス済みません。
22時から25時の就業者は労働安全衛生規則45、同規則13-ヌの特定業務従事者に
該当すると思うので、常態としてその業務があるなら派遣先がその分の健診を実施し、
もし深夜業の頻度が1週1回程度ならば派遣元として自発的健康診断実施の
環境整備をする必要があると考えるのですが…。

Re: 有難うございました

特殊健診は業務に係る、
じん肺にかかるおそれのある粉じん作業、エックス線、その他の有害放射線にさらされる業務、
鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務、
四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務、
有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務、
特定化学物質、石綿を扱う業務…など「じん肺法」等、安衛法とは別の法律に基き業務内容が詳細に定められています。

これと、安全衛生法第66条に定められている深夜業務者に係るもの(下記)とは別です。 
「深夜業務に従事している一定の範囲の労働者は自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を
事業者に提出でき、事業者は結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要のある場合は作業転換その他の措置を講じなければならない」
ココで言う事業者はご質問の派遣元です。

そして、(労働安全衛生法第66条、第66条の3、女性の就業環境指針2の(4))健康診断

○ 深夜業を含む業務に常時従事させようとする労働者を雇い入れる際、又は深夜業への配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。
  また、健康診断の結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された場合には、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、深夜以外の時間帯における就業への転換、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。

もそうです。

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