相談の広場
当社は労働者派遣事業をしております。
定期健康診断についてお教え下さい。
昼は病院勤務をしている方が、夜19時から25時までデータ入力業務で派遣就業をされています。
データ入力業務部分のみ当社との雇用関係にあります。
主たる職場(病院)で年に一度健康診断を受けていれば、従たる職場(入力業務)で、派遣会社として受診させる必要はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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特殊健診は業務に係る、
じん肺にかかるおそれのある粉じん作業、エックス線、その他の有害放射線にさらされる業務、
鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務、
四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務、
有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務、
特定化学物質、石綿を扱う業務…など「じん肺法」等、安衛法とは別の法律に基き業務内容が詳細に定められています。
これと、安全衛生法第66条に定められている深夜業務者に係るもの(下記)とは別です。
「深夜業務に従事している一定の範囲の労働者は自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を
事業者に提出でき、事業者は結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要のある場合は作業転換その他の措置を講じなければならない」
ココで言う事業者はご質問の派遣元です。
そして、(労働安全衛生法第66条、第66条の3、女性の就業環境指針2の(4))健康診断
○ 深夜業を含む業務に常時従事させようとする労働者を雇い入れる際、又は深夜業への配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。
また、健康診断の結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された場合には、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、深夜以外の時間帯における就業への転換、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
もそうです。
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