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労務管理

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みなし労働時間制の見解の違い

著者 胸焼け さん

最終更新日:2007年11月22日 17:19

ここでもよく「みなし」についての話題が出ておりますが、最近労基署へ質問したところ

「みなし時間が8時間であれば、場外で3時間と場内で6時間労働した場合、その日は場内の6時間と場外のみなし時間8時間を合算した14時間が労働時間です。

と返答されました。

しかし、労基法を見てみると
労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した~~~・・・所定労働時間勤務したとみなす」

なので、全部又は一部ですから、要するに場内外を合算して所定労働時間労働したとみなす・・・だと思うのですが

そうなると労基署の返答はおかしくなりますよね?

本当のところはどうなんでしょうか?全く解らなくなりました

誰か助けてください、お願いします。

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Re: みなし労働時間制の見解の違い

著者ヨットさん

2007年11月22日 22:22

> ここでもよく「みなし」についての話題が出ておりますが、最近労基署へ質問したところ
>
> 「みなし時間が8時間であれば、場外で3時間と場内で6時間労働した場合、その日は場内の6時間と場外のみなし時間8時間を合算した14時間が労働時間です。
>
> と返答されました。
>
> しかし、労基法を見てみると
> 「労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した~~~・・・所定労働時間勤務したとみなす」
>
> なので、全部又は一部ですから、要するに場内外を合算して所定労働時間労働したとみなす・・・だと思うのですが
>
> そうなると労基署の返答はおかしくなりますよね?
>

みなし労働時間労使協定してませんか?(下記②)
その場合は労基署の回答どおりです。

第三十八条の二 労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

Re: みなし労働時間制の見解の違い

著者胸焼けさん

2007年11月23日 11:10

と、いうことは、みなしの時間が所定労働時間ならば内外合算で、所定労働時間を越える時間でみなす場合は内外は別に計算ってことですか?



と、思ったのですが、確かに条文には「合算して」とは書いていないですね、私の読んでる本には合算してって書いてあったと思うんですが・・・・

出版社に苦情入れますw

Re: みなし労働時間制の見解の違い

著者ヨットさん

2007年11月23日 16:52

> と、いうことは、みなしの時間が所定労働時間ならば内外合算で、所定労働時間を越える時間でみなす場合は内外は別に計算ってことですか?
>
>
>
> と、思ったのですが、確かに条文には「合算して」とは書いていないですね、私の読んでる本には合算してって書いてあったと思うんですが・・・・
>
> 出版社に苦情入れますw

労使協定の有無で変わります
合算の有無は条文でなく通達があります

Re: みなし労働時間制の見解の違い

著者胸焼けさん

2007年11月28日 12:46

> > ここでもよく「みなし」についての話題が出ておりますが、最近労基署へ質問したところ
> >
> > 「みなし時間が8時間であれば、場外で3時間と場内で6時間労働した場合、その日は場内の6時間と場外のみなし時間8時間を合算した14時間が労働時間です。
> >
> > と返答されました。
> >
> > しかし、労基法を見てみると
> > 「労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した~~~・・・所定労働時間勤務したとみなす」
> >
> > なので、全部又は一部ですから、要するに場内外を合算して所定労働時間労働したとみなす・・・だと思うのですが
> >
> > そうなると労基署の返答はおかしくなりますよね?
> >
>
> みなし労働時間労使協定してませんか?(下記②)
> その場合は労基署の回答どおりです。
>
> 第三十八条の二 労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
> ② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。


場外の労働に関連のある場内労働の場合は合算して、関連の無い場内労働は別計算と言う事なのですね~。

ありがとうございました。

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