ユタカ君さん、こんにちは。
会社法上の役員の責任はユタカ君さんが言われている善管注意義務のほかに、取締役は355条の忠実義務も負っていますが忠実義務は善管注意義務を明確化したものだと理解されていますので同様と考えていいと思います。
これらの義務を果たしていれば法的には損害賠償責任は負わないことになりますが、株主総会の場で株主が追求するのは314条の株主総会における説明義務によるものではないですかね?
事業報告での当期の概況、BSやPL、資本等変動計算書について説明を求めたり、対処すべき課題に基づいて質問されれば、回答する義務を負いますよ。