総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ユタカ君 さん
最終更新日:2007年12月06日 11:43
ふと、疑問を感じましたのでお助け下さい。 会社法330条によれば、会社と役員の関係は委任ということになっておりますが、そうであれば役員の責任は善良な管理者の注意義務ということになり、通常に勤務しておれば、責任は追及されないのではないかと思うのですが、株主総会等で株主が業績悪化などを追及できるのは、何を拠り所にしているのでしょうか?お教え下さい!
スポンサーリンク
著者トラきちさん
2007年12月06日 12:11
ユタカ君さん、こんにちは。 会社法上の役員の責任はユタカ君さんが言われている善管注意義務のほかに、取締役は355条の忠実義務も負っていますが忠実義務は善管注意義務を明確化したものだと理解されていますので同様と考えていいと思います。 これらの義務を果たしていれば法的には損害賠償責任は負わないことになりますが、株主総会の場で株主が追求するのは314条の株主総会における説明義務によるものではないですかね? 事業報告での当期の概況、BSやPL、資本等変動計算書について説明を求めたり、対処すべき課題に基づいて質問されれば、回答する義務を負いますよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る