相談の広場
最終更新日:2007年12月07日 02:22
坑内労働の1日の延長時間は2時間まで可能らしいのですが、1ヶ月の変形労働時間制を採用している場合はどのようになりますか。
例えば、所定労働時間が4時間の場合、①6時間が限度なのでしょうか。
それとも②法定時間8時間+2時間=10時間 まで可能なのか。
ご存知の方、教えて頂けますか。
宜しくお願いします。
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> 早速の返信で疑問が解けました。
> 答えだけでなく、10時間になる流れも分かりすっきりしました。
> 有難うございました。
横スレ失礼します
所定労働時間が変形時間が10時間となっている
場合は、坑内労働・有害業務は、さらに2時間を
プラスして12時間まで労働させることができます。
(S22.11.21基発366号)
このことから考えても、36条は所定労働時間に対しての
延長時間と考えられますので、①が正解と考えます。
戦前の鉱夫就業扶助規則を踏まえてはいません
労基署に確認されれば、わかりますので
確認することをおすすめします。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
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