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労務管理

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坑内労働の延長時間について

最終更新日:2007年12月07日 02:22

坑内労働の1日の延長時間は2時間まで可能らしいのですが、1ヶ月の変形労働時間制採用している場合はどのようになりますか。
例えば、所定労働時間が4時間の場合、①6時間が限度なのでしょうか。
 それとも②法定時間8時間+2時間=10時間 まで可能なのか。
ご存知の方、教えて頂けますか。
宜しくお願いします。

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Re: 坑内労働の延長時間について

著者まゆち☆さん

2007年12月07日 23:46

正しい解釈は②です。
戦前の鉱夫就業扶助規則では『坑内労働を10時間以内』と制限していたことを踏まえて
労基法では法定外労働2時間・計10時間以内としていると思われます。

Re: 坑内労働の延長時間について 有難うございました。

早速の返信で疑問が解けました。
答えだけでなく、10時間になる流れも分かりすっきりしました。
有難うございました。

Re: 坑内労働の延長時間について 有難うございました。

著者ヨットさん

2007年12月08日 08:25

> 早速の返信で疑問が解けました。
> 答えだけでなく、10時間になる流れも分かりすっきりしました。
> 有難うございました。

横スレ失礼します
 所定労働時間が変形時間が10時間となっている
 場合は、坑内労働有害業務は、さらに2時間を
 プラスして12時間まで労働させることができます。
 (S22.11.21基発366号)
 このことから考えても、36条は所定労働時間に対しての
 延長時間と考えられますので、①が正解と考えます。
 戦前の鉱夫就業扶助規則を踏まえてはいません
 労基署に確認されれば、わかりますので
 確認することをおすすめします。



第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

Re: 坑内労働の延長時間について 有難うございました。

著者まゆち☆さん

2007年12月08日 09:54

ご指摘、ありがとうございます。

Re:  有難うございました。

先日社労士スクールの講義の中で、変形労働時間制の場合でも②法定時間+2時間まで可との説明がありなんだか理解できずにいました。
 もやもやしていたので、すっきりです。
 有難うございました。

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