相談の広場
2年前に転職し、現在給与担当をしています。
が、給与計算までするだけで、その後、何がどこへ支払っているのか詳しく知りませんので、教えてくささい。
社会保険
厚生年金
介護保険
雇用保険 等は、どこへ支払われているのでしょうか?
現在の職場では、手当(夜勤手当等)と社会保険料等が、翌月の支払いになっています。退職した翌月にその分を計算し、社会保険料等の方が多ければ、支払いしてもらっています。
以前の担当からそう引き継がれたので、そのままやっていたのですが・・・
私が以前働いていた職場では、退職月に保険料を2ヶ月分支払ったので、そのほうがいいのにな、とずっと思っていたのですが、自分が給与のことなんて初心者だった為、その後の処理がめんどくさいのかな・・・と思っていました。
ようやく、いろんな事が分かり、改善できないのかな~と思える余裕がでてきました。
事務長が納付書を記入したりしているので、「退職月に2ヶ月分引いてはどうでしょう」と言ってみようと思うのですが、なにぶん難しい人なので、少し知識をつけてから挑もうと思い、投稿させてもらいました。
職員から社会保険料等を徴収した後、納付先に支払いをするのには、何か記入するのでしょうか。
そして、その記入するのであれば、その記入の仕方難しい(めんどくさい)のでしょうか。
説明がヘタで申し訳ないと思いますが、ご返答お願いします。
スポンサーリンク
こんにちは、akincoccoさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.社会保険・厚生年金・介護保険・雇用保険 等は、どこへ支払われているのでしょうか?
A.最初に確認しておきますが、ここでいう社会保険とは、健康保険料のことでしょうか?
といいますのも、健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険を“総称”して『社会保険』といいますので。
上記を前提にすれば、以下の通りです。
健康保険:管轄の社会保険事務所(※政府管掌の場合)
厚生年金:同上(同上)
介護保険:同上(同上)
雇用保険:管轄の都道府県労働局
Q2.退職した翌月にその分を計算し、社会保険料等の方が多ければ、支払いしてもらっています。
A.???。雇用保険は、支給金額に定率をかけて控除するので何となく意味は分かりますが、健保・厚生・介護の「社会保険料等の方が多ければ、支払い」という表現が良く分かりません。
Q3.私が以前働いていた職場では、退職月に保険料を2ヶ月分支払ったので、そのほうがいいのにな、とずっと思っていたのですが、自分が給与のことなんて初心者だった為、その後の処理がめんどくさいのかな・・・
A.???。この文意は「月末付け退職の場合、保険料を2ヶ月控除し、支払った。」と言う意味でしょうか?
といいますのも、月末付け退職以外、例えば12月であれば、12月30日に退職の場合は、1か月分の健保・厚生・介護保険料しか徴収する必要はないのです。
そもそも、それらの保険は、一般的に前月分の保険料を徴収する方式、つまり、12月で控除した保険料というのは、実際は『11月』の保険料を徴収しているのです。
ということで、『その方がいい・悪い』『めんどくさい・めんどくさくない』ではなく、徴収方法にはルールがあるのですよ。
Q4.改善できないのかな~と思える余裕がでてきました。
A.前問の回答の通り、改善するとかしないとかではありません。
Q5.職員から社会保険料等を徴収した後、納付先に支払いをするのには、何か記入するのでしょうか。そして、その記入するのであれば、その記入の仕方難しい(めんどくさい)のでしょうか?
A.まず、雇用保険料については、毎年納付する時期が決まっており(5月。選択により5・8・11月の3分割で支払うことも可能)ます。
この処理は、いわゆる『(雇用保険)概算・確定保険料申告』と呼ばれており、毎年4月頃に都道府県労働局から、申告用紙が届きます。
※余談ですが、同時期に労災保険料の申告も行います。
次に、健保・厚生・介護について、正直、弊社の場合は『口座振替』を理由しており、毎月納付の場合の方法を存じていません。
仮に口座振替なのであれば、毎月納付書と領収書が届き、月末(引落日が休日であれば、その翌日)に口座から引落されます。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]