相談の広場
最終更新日:2007年12月17日 09:18
始業時間前の30分間を、役員・職員による事務所周辺の道路などをボランティア清掃をすることを検討しています。平日の毎日を交代制で行うのですが、自動車にはねられる、転んで腕を折るなどの通院・入院を伴うケガをした場合、労災の適用はありますか。
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ボランティアの定義にもよりますが、
通常は自主活動で、業務とは無関係ですから
労災の対象にはなりません。
但し、会社として社会奉仕を実施するとして、
業務の一環、会社の指示のもと、労働対価の支払いを
行った中で実施するならば対象となる可能性はあります。
一般には、ボランティアは自主、無償が基本ですから
そうした位置づけならば別途 保険加入が必要です。
当社でも、こうした活動は、会社とは別組織として
自主活動の団体を設立して、会社がその団体に寄付する
ことで運営を行っています。
(会社の総務で事務局は支援、費用も寄付)
全国社会福祉協議会(全社協)に登録すると、
安価なボランティア活動保険に加入が可能です。
http://www.shakyo.or.jp/
または、既存のボランティア組織への自由参加を
社内で呼びかけるなら、ボランティア団体で保険は
かけてくれるはずです。
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