相談の広場
いつも、このページで勉強させていただいております。是非ご相談いたしたく、記載させていただきます。毎朝社内で従業員が清掃する時間があるのですが、その時間を業務時間内とするのか、しないのかがわかりません。掃除は業務なのでしょうか? また、昼休み休憩時間に、外線の電話、急な来客の対応のために当番制にしているのですが、そのための時間は業務としてとりあつかってよろしいのでしょうか?
労働基準法の89条を何度よんでもよく理解できません。
上記2点ご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願い申しあげます。
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> いつも、このページで勉強させていただいております。是非ご相談いたしたく、記載させていただきます。毎朝社内で従業員が清掃する時間があるのですが、その時間を業務時間内とするのか、しないのかがわかりません。掃除は業務なのでしょうか? また、昼休み休憩時間に、外線の電話、急な来客の対応のために当番制にしているのですが、そのための時間は業務としてとりあつかってよろしいのでしょうか?
> 労働基準法の89条を何度よんでもよく理解できません。
> 上記2点ご教示いただけないでしょうか?
> よろしくお願い申しあげます。
自主的に行っている場合を除き、掃除も電話当番も業務と見なされるはずです。休憩というのは労働基準法上、原則として社員全員一斉に与えられるものとなっており、またその休憩時間の過ごし方は自由となっております。ただ、もちろんリクポンさんがおっしゃっているような、来客や電話の応対があるなど、業務上全員に同時に休憩を与えることが困難な場合は、交代制で所定の休憩を与えることが認められています。
たとえば、本来12:00~13:00が休憩時間の会社で、その時間に電話当番等をする場合には、11:00~12:00を休憩にしたり、逆に13:00~14:00を休憩にしたりする必要があります。
電話当番をするということは、その場から離れられないと言うこともあり、よほどの事情がない場合「休憩」とは見なされず「待機」と見なされるはずなので、事実上は業務に携わっているものと見なされると考えていいのではないでしょうか。
昼休み休憩時間に、外線の電話、急な来客の対応のために当番制にしているのですが、そのための時間は業務としてとりあつかってよろしいのでしょうか?
> 労働基準法の89条を何度よんでもよく理解できません。
補足です。
34条にあるとおり自由に理由できない時間は休憩とは
言えないため業務となります
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない
> 回文愛好家さん
>
> 早速の回答ありがとうございました。今後、社内の風土改革になるように、今回いただいた回答を勉強して、改善に勤めてまいります。
頑張ってください。
なお、これはあくまでも私の個人的な考えなので参考までに聞いて頂きたいのですが、社内の風土改革等を行う場合は、一人ではなく、同志とともに行う方が望ましいかと思います。
一人でやろうとすると、仮に改革がうまくいっても、(あってはならないことではありますが)その後会社からの冷遇がないとも言い切れませんので。。。
リクポンさんの会社がどんな会社かを知らない僕が口を出すことではないかもしれませんが、一人で会社という組織を変えていくというのは、ものすごいストレスやプレッシャーになると思うので、そういう意味でも一人ではなく複数で行動される方が望ましい気がしたので、おせっかいとは思いますがコメントさせて頂きました。
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