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労務管理

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通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者 Black Jack さん

最終更新日:2008年01月01日 02:07

昨年末、私の部下が通勤途上に交通事故(被害)に遭い、
救急病院に担ぎ込まれました。幸い命に別状はありません
でしたが、全身数カ所を骨折し、全治2ヶ月程度の重傷です。
病院での治療費や休業補償についてどうしたら良いか、
お尋ねしたく知見のある皆様よりご教示願いたく、
よろしくお願いいたします。

会社の考え方は、次の順序で賄うよう加害者の自動車保険
会社と話をして欲しいというものです:
  まず、自賠責保険→不足分を任意保険
          →任意保険が出ない場合は、労災保険
Q1 しかしこの方法だと病院での治療費支払いは、
   1)まず、健康保険での治療を病院に告げ、
   2)会計時に治療費の3割を被害者が病院に立替え払い、
   3)自動車保険会社が被害者に立替え分を支払い
  という煩雑な手続きになると想像します。それは正しい
 でしょうか?
Q2 健康保険使用によって治療費の負担が3割となったと
 しても、休業補償慰謝料を加算すると、自賠責保険
 上限120万円を超えてしまうことが想定されます。この時、
 自動車保険会社は素直に差額分を任意保険で出費するので
 しょうか?
Q3 任意保険が出ない場合労災保険使用するとした場合、
 病院での支払いに健康保険を使用したこととの不整合の
 問題はないのでしょうか?
Q4 そもそも会社の言うような方法ではなく、最初から労災
 保険で補償して貰えば良いように思います。
  最初から労災保険で補償してもらう方法と、会社の言う
 方法で対応した場合で比較した場合、特に次の観点で
 どのような差異があるのか教えて頂けないでしょうか:
   a 病院で受けられる治療の種類、スピード
   b 許容される入院期間
    例:健康保険適用の場合は保険点数が低いため病院側の
      利益が少なく、完治していないのに早めに退院
      させがち等
   c 転院の容易性(被害者実家が入院中の救急病院と
    離れているため)
    例:転院費用の負担、転院のための移動時に交通
      事故起こった場合の治療費の保険
質問ばかりで恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

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Re: 通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者あお空さん

2008年01月02日 16:15

> 会社の考え方は、次の順序で賄うよう加害者の自動車保険
> 会社と話をして欲しいというものです:
>   まず、自賠責保険→不足分を任意保険
>           →任意保険が出ない場合は、労災保険

会社にはデメリットはありません(労災保険料率のメリット制適用の面では、通勤災害は非業務災害率に含まれて係数が一律に決まっていますので、通勤災害の多寡により労災保険料率が不利になることはありません)ので、なぜ会社がそのようにおっしゃるのかよくわかりません。
少なくとも被災労働者が労災を請求してきた場合、拒否したり・適用順位を下げる事を強制することはできません。

> Q1 しかしこの方法だと病院での治療費支払いは、
>    1)まず、健康保険での治療を病院に告げ、
>    2)会計時に治療費の3割を被害者が病院に立替え払い、
>    3)自動車保険会社が被害者に立替え分を支払い
>   という煩雑な手続きになると想像します。それは正しい
>  でしょうか?

一般的には、加害者が速やかに損害保険会社に通知し、損害保険会社から病院に連絡が入れば、治療費は自動車保険から支払われますので、本人が立て替えることはありません。特にこの場合は入院なさっていますので、その期間で処理可能でしょう。

> Q2 健康保険使用によって治療費の負担が3割となったと
>  しても、休業補償慰謝料を加算すると、自賠責保険
>  上限120万円を超えてしまうことが想定されます。この時、
>  自動車保険会社は素直に差額分を任意保険で出費するので
>  しょうか?

自動車保険会社云々の話ではなく、労災としてきちんと処理してあげないといけません。その上で労災側が加害者に求償することになりますので、結果としての労災側・加害者側の負担割合は、妥当な範囲に収まります。

> Q3 任意保険が出ない場合労災保険使用するとした場合、
>  病院での支払いに健康保険を使用したこととの不整合の
>  問題はないのでしょうか?

今回は、交通事故でしかも労災が適用されるケースです。どちらかひとつの条件にあてはまれば健康保険は使用できません。偽って健康保険を使用しても、結局取り消さなければならず、後の手続きが煩雑になるだけですので、当初から労災で処理すべきです(病院も事情がわかっている以上受け付けてくれないのが普通です)。

> Q4 そもそも会社の言うような方法ではなく、最初から労災
>  保険で補償して貰えば良いように思います。

その通りです。

>   最初から労災保険で補償してもらう方法と、会社の言う
>  方法で対応した場合で比較した場合、特に次の観点で
>  どのような差異があるのか教えて頂けないでしょうか:
>    a 病院で受けられる治療の種類、スピード

これには差はないと思います。あったとしたら病院側の問題です。

>    b 許容される入院期間
>     例:健康保険適用の場合は保険点数が低いため病院側の
>       利益が少なく、完治していないのに早めに退院
>       させがち等

保険点数については、私は詳しく存じ上げませんので回答は避けさせていただきます。ただ病院として大きな声で言える話ではないと思いますが・・・。

>    c 転院の容易性(被害者実家が入院中の救急病院と
>     離れているため)
>     例:転院費用の負担、転院のための移動時に交通
>       事故起こった場合の治療費の保険

そもそも、労災による保障の範囲と加害者側の自動車保険による保障の範囲は、重複している部分と異なる部分がありますので、自動車保険による処理と平行して手続きを進めておかないと、後遺症が残り労災の障害年金の適用を受けなければならなくなったような場合に、トラブルになる恐れがあります。
ご本人の立場にも配慮して、きちっと労災の手続を進めてあげてください。

> 質問ばかりで恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

Re: 通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者あお空さん

2008年01月02日 16:24

削除されました

Re: 通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者あお空さん

2008年01月02日 16:24

削除されました

Re: 通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者もやしさん

2008年01月02日 18:53

過去の経験が混ざっているので、素人意見かもしれませんが…。

被害者は、会社に連絡。会社で労災保険の事務委託してる団体に連絡→書類を取り寄せて被害者本人が記入。(警察から事故証明の取り寄せもやりました)

加害者側は、相手が歩行者かどうかで変わると思いますが、被害者が車だったら、責任の割合を保険屋さん同士で話し合います。(8:2で自分が悪い…とか)
加害者は、かなりの責任がかかりますから自賠責保険任意保険両方の会社に連絡しているでしょうし、その会社から被害者の入院治療の費用が出ます。(自賠責でいくら、任意でいくらというのは保険屋さんの話なので、あまり関係ないのでは…)

あと、前レスでもご指摘あるように、事故では健康保険は適用されませんね。全額負担です。
加害者側加入の任意保険内容に不備がある場合(対人無制限でない場合とか、最悪任意未加入とか)、加害者は示談をもってくると思いますが、数箇所骨折ということですから、後遺症の恐れもあるので、あくまで「事故」の処理を貫くことをお勧めしておきます。

というわけで、
Q1は加害者の保険屋さんの担当の名刺を保管しておけばOK。
Q2も同様。
Q3は示談に持ち込まず事故で処理すれば出るはず。健康保険は適用されないので、問題なし。
Q4のaは病院によりけりでは??
Q4のbは怪我の状況にもよりますが通常1ヶ月ですね。1ヶ月以上の入院で入院保証の金額に違いが出ることが多いです。
Q4のcは、転院時の事故はまた別の事故としての処理では?

あと、こんなこと書いていいのかわかりませんが、被害者の方が個人で加入している保険があると思います。傷害保険とか、入院の保険とか…。その辺を全部洗い出してうまく請求すれば、休業補償で足りない分のお金とか入院中の諸々の個人経費位出ておつりが来るかも?です。

あくまで私の経験上の話ですが、参考になればと思います。

Re: 通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者Black Jackさん

2008年01月03日 09:24

あお空様

丁寧なご回答有難うございました。

一点、下記のお答えについてお教え下さい。
労災による保障の範囲と自動車保険による保障の範囲の
 ・重複している部分
 ・異なる部分
とは、どのようなものでしょうか。
被害者のことを考えると特に後者が気になります。
察するにご指摘の後遺症の部分を指してられるのかと
思いますが、そう考えればよいでしょうか。

年始のお忙しいところ恐れ入ります。
宜しくご教示頂けますと助かります。

> そもそも、労災による保障の範囲と加害者側の自動車保険による保障の範囲は、重複している部分と異なる部分がありますので、自動車保険による処理と平行して手続きを進めておかないと、後遺症が残り労災の障害年金の適用を受けなければならなくなったような場合に、トラブルになる恐れがあります。
> ご本人の立場にも配慮して、きちっと労災の手続を進めてあげてください。

Re: 通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者あお空さん

2008年01月03日 18:09

> あお空様
>
> 丁寧なご回答有難うございました。
>
> 一点、下記のお答えについてお教え下さい。
> 労災による保障の範囲と自動車保険による保障の範囲の
>  ・重複している部分
>  ・異なる部分
> とは、どのようなものでしょうか。
> 被害者のことを考えると特に後者が気になります。
> 察するにご指摘の後遺症の部分を指してられるのかと
> 思いますが、そう考えればよいでしょうか。

1.基本的なスタンスの違い
自動車保険がカバーするのは、加害者の負う民事責任のうち保険契約上損保会社が担保する範囲となります。つまり加害者をサポートするための制度です。
それに対し労災保険は、業務上又は通勤途上の災害により生じた疾病や負傷について被害者を救済するための制度です。

2.自動車保険がカバーして労災がカバーしていない例
大きいところでは慰謝料がそうです。労災の守備範囲は、基本的に被害者の療養の費用及び療養中の生活を支えることですので、被害者の精神的苦痛に対する金銭的な填補はありません。他にも見舞金・物的損害の補償などがあります。

3.労災がカバーして自動車保険がカバーしていない例
大きいところが先に述べた障害年金です。当然自動車保険からも障害に対する一定額の損害賠償は行われますので、その範囲では労災保険相殺されます。しかし、障害が残り、自動車保険を含む加害者側から支払われた障害に対する損害賠償額(慰謝料とは別ですのでご注意ください)を得べかりし労災保険障害年金額が超えた時から、障害年金が支払われます。また、超えていなくても災害発生後3年が経過すれば障害年金が支給されます。他にも介護給付などがあります。

Re: 通勤途上災害の労災保険適用に付いて

著者いさおさん

2008年01月03日 20:12

詳細は、あお空さん、もやしさんが説明していただいていますが、今回の場合 Black Jackさんの部下は、第三者行為災害による被害者ですから、相手に対して損害賠償請求権を有することになります。

 このことから、会社は、相手の自賠責保険任意保険→自社の労災保険と言うのではないでしょうか。

 相手側が加害者なんだから、まずは相手の保険を使って、それで補えないところは、自社の労災保険で補うという考えです。

 考え方は間違えではないと思いますし、最終的にはこのような形になると思います。

 御社のやるべき事は、直ぐに通勤労災の手続きをとる事だと思います。後は、労働局や保険会社の指示、依頼等に応じていけば良いと思います。

 このような第三者行為災害の場合、損害賠償責任を負うのは、あくまでも第三者(相手)なので、相手の自賠責保険任意保険に先立って労災保険が支払われた時は、重複する部分が、労災保険側から相手側へ求償され労災保険側へ返還されます。

 また、相手の自賠責・任意保険が先に支払われた場合は、重複する部分は、労災保険の給付額から控除されて支払われます。

 従って、補償の順番としては、会社が言っているようになると思います。

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