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労務管理

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政府管掌健康保険任意継続について

著者 りりっく さん

最終更新日:2007年12月21日 17:02

こんにちは。教えて下さい。
現在政府管掌の健康保険に加入しています。
退職後も一定の条件を満たせば、保険料は自己負担に
なるけれど、任意継続被保険者に2年間なれると聞きました。
退職後、国民健康保険に加入するのと、2年間だけ任意継続被保険者になるのとでは、そのような違いがあるのでしょうか?
任意継続してメリットはありますか?
よろしくお願い致します。

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Re: 政府管掌健康保険任意継続について

著者Mariaさん

2007年12月22日 01:21

いちばんの違いは保険料の差です。
りりっくさんが在職中にどのくらいのお給料をいただいていたかによっても違ってきますが、
多くの場合、退職直後は国民健康保険のほうが任意継続より保険料が高いです。
国民健康保険の保険料は前年の所得を元に算定されますので、
退職されて無収入であっても、前年の給与に応じた保険料となりますから、
どうしても保険料が高額になりがちです。
社会保険はもともと保険料が安めの場合が多いですので、
たとえ任意継続して在職中の2倍の保険料を支払うことになったとしても、
国民健康保険よりはまだ安いというケースが多いんです。
任意継続した場合の保険料は、
在職中の標準報酬月額と、全被保険者平均標準報酬月額政府管掌健康保険では28万)のうち、
どちらか安いほうから算定することになっていますので、
在職中の給与が高かった方だと、なおさら差は大きいと思います。

ただし、国民健康保険の保険料の算定式は、地方自治体によって異なります。
お住まいの地方自治体しだいでは、国民健康保険のほうが安くなるケースも存在しますので、
国民健康保険に加入した場合と任意継続した場合で、
ご自分の場合の保険料がいくらになるのか実際に試算したうえで、
安いほうを選ばれるのがいいと思いますよ。

なお、先ほども触れましたとおり、国民健康保険は前年の収入を元に算定されますので、
1年目は任意継続被保険者のほうが安いケースでも、2年目は国民健康保険のほうが安くなる場合がありますのでご注意ください。
その場合、1年目は任意継続被保険者となり、
保険料が逆転したら保険料を納めるのを止めて資格喪失したうえで、
国民健康保険に切り替えるという手もあります。

Re: 政府管掌健康保険任意継続について

著者ヨットさん

2007年12月24日 09:48

> こんにちは。教えて下さい。
> 現在政府管掌の健康保険に加入しています。
> 退職後も一定の条件を満たせば、保険料は自己負担に
> なるけれど、任意継続被保険者に2年間なれると聞きました。
> 退職後、国民健康保険に加入するのと、2年間だけ任意継続被保険者になるのとでは、そのような違いがあるのでしょうか?
> 任意継続してメリットはありますか?

現在は任意継続も国保も療養の給付の給付率は同じ
ですので、保険料がどちらが安いかが判断材料となります
よって住まいの市町村に保険料を確認し、保険料を
比較してみてください。
 国保は市町村により保険料異なります
また所得だけでなく所有資産算定対象となるため必ず
確認してください。国民健康保険料(税)の総額を以下の4つに割り振り、これらを組み合わせることにより、一世帯あたりの保険料(税)が決められます。
 年収が少ないから国保の保険料が安いと思って加入したが
任意継続より高かったということがおきるのは上記のような
算定のためです。
したがって、同じ市町村に住んでいても、その世帯の所得や家族構成によっても保険料は異なりますし市町村によって異なっています。
 ・所得割=その世帯の所得に応じて算定
 ・資産割=その世帯の資産に応じて算定
 ・均等割=加入者一人あたりいくら、として算定
 ・平等割=一世帯あたりいくら、として算定)


任継継続の保険料は在職中の標準報酬月額が28万円以下の場合は現在の2倍の保険料となります。
在職中の標準報酬月額が30万円以上の場合は、月額22,960円(介護保険を除く)で年額で約275,000円の保険料となります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.pdf

Re: 政府管掌健康保険任意継続について

著者りりっくさん

2008年01月07日 17:49

Maria様

回答いただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: 政府管掌健康保険任意継続について

著者りりっくさん

2008年01月07日 17:50

ヨット様

詳しい回答をいただきまして、ありがとうございました。
参考になりました。

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