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労務管理

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日給制職員の休日数

著者 さ・す・け さん

最終更新日:2008年01月08日 11:27

お世話になってます。
交代制の勤務体制の職場で、毎月勤務表を作成しています。日給制の臨時職員からなるべく多く勤務したいとの申出がありました。確かに、勤務した分だけ給料になるわけですから、わかるような気がします。
そこで相談なのですが、このような雇用者の休日は法的にはどのような定めがあるのでしょうか。週一回の休日労働時間週40時間というところが基本線として考えていいのでしょうか。就業規則では、職員に準ずるとなっていますので、基本的には、正職員と同様の勤務体制にはしているのですが…。

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Re: 日給制職員の休日数

著者ヨットさん

2008年01月08日 19:53

> お世話になってます。
> 交代制の勤務体制の職場で、毎月勤務表を作成しています。日給制の臨時職員からなるべく多く勤務したいとの申出がありました。確かに、勤務した分だけ給料になるわけですから、わかるような気がします。
> そこで相談なのですが、このような雇用者の休日は法的にはどのような定めがあるのでしょうか。週一回の休日労働時間週40時間というところが基本線として考えていいのでしょうか。就業規則では、職員に準ずるとなっていますので、基本的には、正職員と同様の勤務体制にはしているのですが…。

法的にはさ・す・けの書かれたとおり 週一回の休日労働時間週40時間というところが基本となります
ただ就業規則は当然遵守が必要です

Re: 日給制職員の休日数

著者さ・す・けさん

2008年01月08日 22:41

> 法的にはさ・す・けの書かれたとおり 週一回の休日労働時間週40時間というところが基本となります
> ただ就業規則は当然遵守が必要です

ヨットさん。ありがとうございます。
僕の考え方で間違いはなかったということですね。安心しました。
法や制度の理解も解釈も、なかなか難しくとっさのときに自信を持って明確に答えることができないことが多く、苦慮しています。
どうも、ありがとうございました。

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