相談の広場
お世話になってます。
交代制の勤務体制の職場で、毎月勤務表を作成しています。日給制の臨時職員からなるべく多く勤務したいとの申出がありました。確かに、勤務した分だけ給料になるわけですから、わかるような気がします。
そこで相談なのですが、このような雇用者の休日は法的にはどのような定めがあるのでしょうか。週一回の休日、労働時間は週40時間というところが基本線として考えていいのでしょうか。就業規則では、職員に準ずるとなっていますので、基本的には、正職員と同様の勤務体制にはしているのですが…。
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> お世話になってます。
> 交代制の勤務体制の職場で、毎月勤務表を作成しています。日給制の臨時職員からなるべく多く勤務したいとの申出がありました。確かに、勤務した分だけ給料になるわけですから、わかるような気がします。
> そこで相談なのですが、このような雇用者の休日は法的にはどのような定めがあるのでしょうか。週一回の休日、労働時間は週40時間というところが基本線として考えていいのでしょうか。就業規則では、職員に準ずるとなっていますので、基本的には、正職員と同様の勤務体制にはしているのですが…。
法的にはさ・す・けの書かれたとおり 週一回の休日、労働時間は週40時間というところが基本となります
ただ就業規則は当然遵守が必要です
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