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最終更新日:2008年01月10日 11:27
特例有限会社です 12月決算ですが 12月前半に臨時株主総会を開いて 1月支給分からの役員給与の変更は 有効でしょうか? 問題ありませんか?
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著者トラきちさん
2008年01月10日 15:17
yumeさん、こんにちは。 定期同額給与の損金算入に関するお問い合わせとして、お答えいたします。 平成19年度の税制改正により、定期同額給与の改定を会計期間中に行う場合、通常改定としては会計期間開始日から3カ月経過日までに改定し、その前後が同額であれば損金算入できることとなりました。 したがって御社の場合、12月決算ですので1月から3月までの間が改定可能期間となりますので有効だと思います。ただし、1月に改定してしまいますので、以後12月までは職制上の地位の変更など臨時改定事由がない限り改定はできなくなりますね。
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