相談の広場
手形支払に対する領収証を郵送でもらったのですが、金額・印紙税額はあっていたのですが、相殺ではないのに「相殺・・・」と書かれていました。電話で確認したところ、相手がうっかりしたそうです。
送り返して訂正印をもらうことにしましたが、この処理で問題ないでしょうか?
再発行してもらった方がよいのでしょうか?
根拠になる法律も教えていただけると、助かります。
よろしくお願いいたします。
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> 手形支払に対する領収証を郵送でもらったのですが、金額・印紙税額はあっていたのですが、相殺ではないのに「相殺・・・」と書かれていました。電話で確認したところ、相手がうっかりしたそうです。
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> 送り返して訂正印をもらうことにしましたが、この処理で問題ないでしょうか?
> 再発行してもらった方がよいのでしょうか?
> 根拠になる法律も教えていただけると、助かります。
> よろしくお願いいたします。
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法廷帳票の保管期間はご理解いただいていると思いますが、
領収書の管理について、会社の場合、税務上の帳簿や書類については、法律で保管年数が決められており、領収書は7年間保存するよう義務付けられています。
ともなれば、回収帳票の表記が不正となる場合には、再発行或いはその旨の修正表記が必要でしょう。
お問い合わせ内容では科目相違もありますから、発行元からの修正確認(レター&Fax確認)をしておけば良いと思います。(受け取る側も同様に)
ご教授ありがとうございます。
保管期間については、存じておりました。
> ともなれば、回収帳票の表記が不正となる場合には、再発行或いはその旨の修正表記が必要でしょう。
> お問い合わせ内容では科目相違もありますから、発行元からの修正確認(レター&Fax確認)をしておけば良いと思います。(受け取る側も同様に)
修正表記でも、大丈夫ということですね。
もう一つ確認させてください。
修正確認というのは、どういった内容になるのでしょうか?
「誤記入のため、訂正」というような内容を相手からレターなり、FAXなりでいただいておけばよいということなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> ご教授ありがとうございます。
> 保管期間については、存じておりました。
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> > ともなれば、回収帳票の表記が不正となる場合には、再発行或いはその旨の修正表記が必要でしょう。
> > お問い合わせ内容では科目相違もありますから、発行元からの修正確認(レター&Fax確認)をしておけば良いと思います。(受け取る側も同様に)
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> 修正表記でも、大丈夫ということですね。
> もう一つ確認させてください。
> 修正確認というのは、どういった内容になるのでしょうか?
> 「誤記入のため、訂正」というような内容を相手からレターなり、FAXなりでいただいておけばよいということなのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
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通例ならば、発行元は再発行、初期領収証の回収を行うべきと思います。
誤記入、訂正記帳とした場合は、領収証NO、発効日の確認を行い、科目相違表記し,確認者印をなしておけば良いと思います。
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