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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

2重雇用

著者 JOE さん

最終更新日:2008年01月08日 09:40

大変難しい質問ですが
有給の消化と次の会社が重なるとどんな不都合が出てる事が予測されますでしょうか?

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Re: 2重雇用

著者tokumasaさん

2008年01月08日 10:31

> 大変難しい質問ですが
> 有給の消化と次の会社が重なるとどんな不都合が出てる事が予測されますでしょうか?
 
重複就労となりますので、基本的には確定申告が必要となりますし、離職届提出前扱いとなりますので現在の会社の就業規則にも拠りますが、自己都合のよる退職が認めてもらえるか心配ですね。

Re: 2重雇用

著者やまみちさん

2008年01月08日 10:39

前の方の回答どおり、就業規則で二重就業が禁止されていると、就業規則違反になります。
次の会社には、まだ前の会社に籍があることと、二重就業について前の会社の了承を得ていることをハッキリさせておくこと。前の会社で雇用保険社会保険の手続きが済んでいないと、次の会社で手続きができません。変なところで疑われるのもつまらないですから。

Re: 2重雇用

著者JOEさん

2008年01月09日 11:32

自己都合の退職を勧められてます。会社の規則では兼業禁止が謳われてます(*_*)。

Re: 2重雇用

著者JOEさん

2008年01月09日 11:33

次の会社へは正直に話せますが、前の会社には分からないようには出来ないでしょうか?

Re: 2重雇用

次の会社へは正直に話せるのなら、むしろそちらの採用者のほうに掛け合ってみるのはいかがでしょうか?

Re: 2重雇用

なお、労働基準法の改正の関係で、就業規則に今後「兼業禁止」をうたうことはできなくなりますから。改正後を待つという手もあります。

Re: 2重雇用

著者JOEさん

2008年01月10日 08:25

改正はいつから施行されるのでしょうか?

Re: 2重雇用

著者JOEさん

2008年01月10日 08:31

削除されました

Re: 2重雇用

平成16年1月1日よりスタートしていますよ。
ただ御社がそれに該当しているか否かはまた別問題ですので、
一度調べた上で、労働基準監督署の無料相談に相談してみるのも一案です。

Re: 2重雇用

著者ヨットさん

2008年01月10日 23:49

> 平成16年1月1日よりスタートしていますよ。


平成16年1月1日労基法改正では改正されていません
労働契約法を制定する方向を決めただけです
労働契約法では兼業は認めるようですが
契約法はの施行(平成19年11月という情報もありますが)
がいつなのか、よくわからないため
内容も含め確認する必要があります

不勉強で

逆に勉強になりました。
11月以降だと少々やっかいですね。
ありがとうございます。

少々調べて出直して参ります。

Re: 2重雇用

著者JOEさん

2008年01月12日 10:10

ありがとうございます!。





> > 平成16年1月1日よりスタートしていますよ。
>
>
> 平成16年1月1日労基法改正では改正されていません
> 労働契約法を制定する方向を決めただけです
> 労働契約法では兼業は認めるようですが
> 契約法はの施行(平成19年11月という情報もありますが)
> がいつなのか、よくわからないため
> 内容も含め確認する必要があります

Re: 不勉強で

著者JOEさん

2008年01月12日 10:12

ありがとうございます!。
11月以降が厄介なのはなぜでしょうか?





> 逆に勉強になりました。
> 11月以降だと少々やっかいですね。
> ありがとうございます。
>
> 少々調べて出直して参ります。

Re: 2重雇用

著者ヨットさん

2008年01月12日 10:48

> ありがとうございます!。
>
>
>
>
>
> > > 平成16年1月1日よりスタートしていますよ。
> >
> >
> > 平成16年1月1日労基法改正では改正されていません
> > 労働契約法を制定する方向を決めただけです
> > 労働契約法では兼業は認めるようですが
> > 契約法はの施行(平成19年11月という情報もありますが)
> > がいつなのか、よくわからないため
> > 内容も含め確認する必要があります

労働契約法は昨年の12月に公布されたようです
ただ、施行は公布日から3月以内となっていますので
きらきら☆さんの少々やっかいはこのことを
言われているのかもしれません
書店にはすでに労働契約法の本(ただし12月以降出版
のもの)があるようですので、立ち読みで確認するか
労基署に確認(電話で大丈夫です)することを
おすすめします

私のもっている労働契約法の情報が少ないため
この程度しかわからないため、申し訳ありません

Re: 2重雇用

著者JOEさん

2008年01月13日 16:33

大変丁寧なお返事ありがとうございました。
ここまで分かっているので自分で調べようと思います。
本当にここが分からなかったりするんですよね~。
でも道標が出来たのでここからは自分で調べようと思います。




> > ありがとうございます!。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > > 平成16年1月1日よりスタートしていますよ。
> > >
> > >
> > > 平成16年1月1日労基法改正では改正されていません
> > > 労働契約法を制定する方向を決めただけです
> > > 労働契約法では兼業は認めるようですが
> > > 契約法はの施行(平成19年11月という情報もありますが)
> > > がいつなのか、よくわからないため
> > > 内容も含め確認する必要があります
>
> 労働契約法は昨年の12月に公布されたようです
> ただ、施行は公布日から3月以内となっていますので
> きらきら☆さんの少々やっかいはこのことを
> 言われているのかもしれません
> 書店にはすでに労働契約法の本(ただし12月以降出版
> のもの)があるようですので、立ち読みで確認するか
> 労基署に確認(電話で大丈夫です)することを
> おすすめします
>
> 私のもっている労働契約法の情報が少ないため
> この程度しかわからないため、申し訳ありません

3連休の間に…

話がとんとんと。
でも、おっしゃっている通りでして。
公布されても施行されるまでに時間があるので、その移行期間に
ぶつかると面倒になってしまうこともありえます。

しかし、労働基準法は基本的には「労働者の保護」を旨としていますから、お金を掛けて、本気で裁判をやられたら会社は負けちゃいます…(:_:)。が、裁判費用を考えると、お勧めしません。
会社が脅してくるなら……程度でいいんじゃないでしょうか?

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