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退職金を引当とする従業員への融資について

著者 nakachan さん

最終更新日:2008年01月12日 11:05

社内で積立ている退職金を原資として、従業員に直接に融資をすることを考えています。各人の融資限度額は、各人の退職金の限度額が一定額のいずれか低い金額です。

 退職金はあくまで賃金(後払い)であり、退職時に未返済分の相殺を貸主である会社側から一方的に事務的にできないことを承知しています。とはいえ、融資金は確実に返済を得る必要があります。

 そこで、貸付時に取り交わす金銭消費貸借契約書の文中に、「借主は、退職時に融資の未返済残高がある場合は、未返済残高を差し引き退職金を受給することを予め承諾する」旨を記載し、退職金支給規程には、「退職時に融資の未返済残高がある場合は、未返済残高を差し引いた金額をもって退職金の支給金額を確定する」という対応をとりたいと思います。実質的に、予め従業員の合意をもって融資金と退職金相殺を行うことができるようにするものです。

 これについて、これで法的に問題がないものかお教えいただきたく投稿します。

 また、上記以外でも、退職金と融資について一般的に留意点があればお教えください。

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Re: 退職金を引当とする従業員への融資について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月13日 10:35

> 社内で積立ている退職金を原資として、従業員に直接に融資をすることを考えています。各人の融資限度額は、各人の退職金の限度額が一定額のいずれか低い金額です。
>
>  退職金はあくまで賃金(後払い)であり、退職時に未返済分の相殺を貸主である会社側から一方的に事務的にできないことを承知しています。とはいえ、融資金は確実に返済を得る必要があります。
>
>  そこで、貸付時に取り交わす金銭消費貸借契約書の文中に、「借主は、退職時に融資の未返済残高がある場合は、未返済残高を差し引き退職金を受給することを予め承諾する」旨を記載し、退職金支給規程には、「退職時に融資の未返済残高がある場合は、未返済残高を差し引いた金額をもって退職金の支給金額を確定する」という対応をとりたいと思います。実質的に、予め従業員の合意をもって融資金と退職金相殺を行うことができるようにするものです。
>
>  これについて、これで法的に問題がないものかお教えいただきたく投稿します。
>
>  また、上記以外でも、退職金と融資について一般的に留意点があればお教えください。

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会社が社員に融資をしていたとして、その社員が退職を申し出た場合ですが、社員への融資は金銭消費貸借契約であり、その約定に退職を期限とした期限の喪失事由と定めている場合には、全額につき一括の支払い請求が可能である考えます。
未払給与や退職金を他の回収者に対してあてることができるかですが、未払給与や退職金については「労働基準法24条」により、本人宛に直接支払う義務を負うとしています。
したがって社内融資との相殺は本人の自由な意志に基づく同意がない限り許されません。

このような問題を回避するためにも、社員に融資するときには「退職時には退職金をもって弁済に充当する」旨の同意を得ておくことが望ましいと思います。
このような同意を得ていれば相殺が認められると考えられるため、差交わされます「金銭消費賃貸契約書」にお考えの条項を明記し、両者間の署名を求めておけば良いでしょう。
お考えの賃貸可能金額も「社内金銭賃貸規程」を設けておくことが必要です。

労働基準法24条>
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

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