相談の広場
どなたか教えて下さい。
当社の給与は、20日締当月28日支給となっていますが、
昨年12月29日付で退職した社員がいるのですが、
この社員に対し、上記基準に従い12月21日から12月29日
までの給与を本年1月28日に支給しますが、この際以下の
点について教えて下さい。
(1)12月29日付の退職のため12月29日までの給与は
平成19年分の所得として「平成19年分の源泉徴収票」
に含めなければいけないのでしょうか?
(2)1月28日支給のため平成20年分の所得となる場合、
「平成20年分の源泉徴収票」の退職年月日欄は
平成19年12月29日として問題ないのでしょうか?
是非教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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こんにちは、ばーくんさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.12月29日付の退職のため12月29日までの給与は平成19年分の所得として「平成19年分の源泉徴収票」に含めなければいけないのでしょうか?
A.含める必要はありません。
というのも、税務署等への報告(年末調整)ベースは暦年、つまり、1月1日~12月31日までであり、かつ、支払ベース、つまり、上記期間中に“実際に支払った”給与を対象とするからです。
Q2.1月28日支給のため平成20年分の所得となる場合、「平成20年分の源泉徴収票」の退職年月日欄は平成19年12月29日として問題ないのでしょうか?
A.問題ありません。
理由は、前問の回答と同じく、支払ベースで判断するからです。
以上
ばーくんさん、こんにちは
たまりんさんが回答されていますので、あまり参考にならないかと思いますが、私は今まで12月の退職者に対してはその年度で完結させています。
と申しますのは、本人にとっても会社にとっても2年度にまたがって処理すると面倒だということです。できれば源泉徴収票を1枚で済ませてあげたいと思い、下記のように処理していました。
1.通常の給与締め切り以降の勤務に対しては退職後すぐに計算を行い、12月分として未払い金(未払給与)を計上します。支給日は退職日でも月末でも構いません。
2.実際の支給は既に退職した人なので通常の支給日まで待たずに準備でき次第振込みます。できれば退職後7日以内が望ましいとおもいます。
3.源泉徴収簿および源泉徴収票はすべて12月の支給としてその年度で処理します。そうすれば退職日の記載もその年度の源泉徴収票に記載されますので、本人が例えば確定申告や次の就職の際にもややこしい問題が起こりません。
今から12月に遡っての処理が難しい場合は仕方ありませんがいかがでしょうか?
たまりんさん、私の処理方法は間違っていますか?
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