相談の広場
通勤手当の課税処理についてお聞きしたいことがあります。
当社では通常、通勤定期代の実費を通勤手当とみなし、給与計算時に課税処理も行っています。
ただし、ごくまれにイレギュラーなものとして個別に「通勤のための交通費」の発生があります。
例えば、深夜まで業務を行った社員が、交通機関の営業終了によって通常利用する交通手段が使えなくなり、タクシー等の別の手段で帰宅した際の実費です。
経理処理(仕訳処理)上は、これらも通勤手当と同じ勘定科目で処理していますが、給与計算時の課税処理は現時点では行っていません。
これらについても、やはり所得とみなして課税処理を行うべきでしょうか?
出張旅費等の交通費とは、違った意味の交通費になるでしょうか?
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