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税務管理

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通勤のための交通費に対する課税について

著者 choco211 さん

最終更新日:2008年01月24日 08:06

通勤手当課税処理についてお聞きしたいことがあります。

当社では通常、通勤定期代の実費を通勤手当とみなし、給与計算時に課税処理も行っています。
ただし、ごくまれにイレギュラーなものとして個別に「通勤のための交通費」の発生があります。
例えば、深夜まで業務を行った社員が、交通機関の営業終了によって通常利用する交通手段が使えなくなり、タクシー等の別の手段で帰宅した際の実費です。
経理処理(仕訳処理)上は、これらも通勤手当と同じ勘定科目で処理していますが、給与計算時の課税処理は現時点では行っていません。

これらについても、やはり所得とみなして課税処理を行うべきでしょうか?
出張旅費等の交通費とは、違った意味の交通費になるでしょうか?

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Re: 通勤のための交通費に対する課税について

著者たまりんさん

2008年01月24日 08:53

こんにちは、choco211さん。

 さて、ご相談の件、そもそもの話、こういった場合の交通費は、給与(通勤交通費)加算しなくてもよいのでは?
 単に、会社の経費旅費交通費)として処理すればよいのではないかと思います。

以上

Re: 通勤のための交通費に対する課税について

たまりんさんのおっしゃる通り、
単純な立替払いとして会社経費でいいのではないでしょうか。
出張旅費のような。


それより気になったのですが、、

> 当社では通常、通勤定期代の実費を通勤手当とみなし、給与計算時に課税処理も行っています。

これって、「課税」しているということですか?
通勤手当は一定条件の範囲で「非課税」なのですが。

Re: 通勤のための交通費に対する課税について

著者choco211さん

2008年01月25日 06:16

たまりんさん、返答どうもありがとうございます。

上司に話したところ、上司もいろいろと調べた結果納得できたようです。
今後も給与加算は行わないという方針に決まりました!

Re: 通勤のための交通費に対する課税について

著者choco211さん

2008年01月25日 07:56

MNBさん、回答どうもありがとうございました。

タクシー代は会社の交通費とすべきと分かりました。

> これって、「課税」しているということですか?
> 通勤手当は一定条件の範囲で「非課税」なのですが。

おっしゃるとおりですね…。通勤定期代は課税していません。
個別の交通費だと課税しないといけないのかな~とか思いながら書いていたら
おかしな文章になってしまいました。大変失礼しました。

Re: 通勤のための交通費に対する課税について【追加】

著者choco211さん

2008年01月25日 08:05

削除されました

Re: 通勤のための交通費に対する課税について【追加】

著者choco211さん

2008年01月25日 08:10

今回、タクシー代について上司から話を投げかけられたのですが、
似たように定期代以外で個別に通勤費用が発生するケースとして
入社時や転勤時、まだ定期を持っていなくて個別に切符購入する場合があります。

これについては、厳密にいうと通勤手当(所得)の一部ということなのですが
(たまたま別件で来社していた税理士事務所の方に伺いました)
やはり非課税なので、その分の給与処理を行うことで変わってくるのは
雇用保険料くらい(しかも数円と思われる)ということでした。

そのお話を伺った上で、会社全体での発生頻度や金額等も検証し、
給与処理を行う必要はないだろうという結論に至りました。

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