相談の広場
車両通勤の方は距離によって非課税限度額が定められていますが15km以上の場合は公共交通機関の金額(運賃相当額)を適用しても良いことになっています。その時、利用出来る交通機関が無いときは通勤距離に応じたJR規定の通勤定期代で判定しも良いとのことです。
そこで疑問点なのですが
自宅から会社最寄の駅までは公共交通機関があるが、
会社自体が駅から遠く、バスなどが無いため車で通勤
しているような場合、自宅~会社までの総距離でJR規定の
定期代を適用してよいのでしょうか。
それとも会社最寄駅~会社の距離部分だけがJR規定定期代
適用となるのでしょうか。
説明が不十分でしたら申し訳ありません。
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> 車両通勤の方は距離によって非課税限度額が定められていますが15km以上の場合は公共交通機関の金額(運賃相当額)を適用しても良いことになっています。その時、利用出来る交通機関が無いときは通勤距離に応じたJR規定の通勤定期代で判定しも良いとのことです。
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> そこで疑問点なのですが
> 自宅から会社最寄の駅までは公共交通機関があるが、
> 会社自体が駅から遠く、バスなどが無いため車で通勤
> しているような場合、自宅~会社までの総距離でJR規定の
> 定期代を適用してよいのでしょうか。
> それとも会社最寄駅~会社の距離部分だけがJR規定定期代
> 適用となるのでしょうか。
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> 説明が不十分でしたら申し訳ありません。
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山野会計事務所さんご説明に追記ですが、
<所得税法施行令第20条の2>により、
「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等 の額により算定すること」とされています。
例えば、バス、電車を利用した場合の定期代が1ヶ月当たり2万円であれば、この2万円が 非課税となります。
⇒hiroshimakaraさん
コメント本当にありがとうございました。
つまり下記の例の場合、合理的な経路の定期代2万円プラスJR定期相当額が非課税限度額として認められるのですから15km未満の6500円に比べるとすごく優遇されていますよね。
遠方の通勤者に優しいんですね。
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> 山野会計事務所さんご説明に追記ですが、
>
> <所得税法施行令第20条の2>により、
> 「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等 の額により算定すること」とされています。
> 例えば、バス、電車を利用した場合の定期代が1ヶ月当たり2万円であれば、この2万円が 非課税となります。
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