相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤費/非課税限度額/運賃相当額について

著者 たまみけ さん

最終更新日:2008年01月25日 15:31

車両通勤の方は距離によって非課税限度額が定められていますが15km以上の場合は公共交通機関の金額(運賃相当額)を適用しても良いことになっています。その時、利用出来る交通機関が無いときは通勤距離に応じたJR規定の通勤定期代で判定しも良いとのことです。

そこで疑問点なのですが
 自宅から会社最寄の駅までは公共交通機関があるが、
 会社自体が駅から遠く、バスなどが無いため車で通勤
 しているような場合、自宅~会社までの総距離でJR規定の
 定期代を適用してよいのでしょうか。
 それとも会社最寄駅~会社の距離部分だけがJR規定定期代
 適用となるのでしょうか。

説明が不十分でしたら申し訳ありません。

スポンサーリンク

Re: 通勤費/非課税限度額/運賃相当額について

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年01月26日 02:49

削除されました

Re: 通勤費/非課税限度額/運賃相当額について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月26日 09:40

> 車両通勤の方は距離によって非課税限度額が定められていますが15km以上の場合は公共交通機関の金額(運賃相当額)を適用しても良いことになっています。その時、利用出来る交通機関が無いときは通勤距離に応じたJR規定の通勤定期代で判定しも良いとのことです。
>
> そこで疑問点なのですが
>  自宅から会社最寄の駅までは公共交通機関があるが、
>  会社自体が駅から遠く、バスなどが無いため車で通勤
>  しているような場合、自宅~会社までの総距離でJR規定の
>  定期代を適用してよいのでしょうか。
>  それとも会社最寄駅~会社の距離部分だけがJR規定定期代
>  適用となるのでしょうか。
>
> 説明が不十分でしたら申し訳ありません。

#####################

山野会計事務所さんご説明に追記ですが、

所得税法施行令第20条の2>により、
「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等 の額により算定すること」とされています。
例えば、バス、電車を利用した場合の定期代が1ヶ月当たり2万円であれば、この2万円が 非課税となります。

Re: 通勤費/非課税限度額/運賃相当額について

著者たまみけさん

2008年01月28日 12:30

⇒山野会計事務所さん
気になっていた疑問が解消できました。
本当に助かりました。ありがとうございます。
やっぱり運賃相当額は「途中までの経路」と「距離換算」を足さないといけないんですね。総距離で出せたら簡単なのに…と思いました。

> JRを利用したとして金額が計算できるのは、たまみけさんがご自身で記載しているとおり、利用できる交通機関がない箇所です。
>
> ですので、こちらの規定は会社最寄り駅から会社までの部分が、JRを利用したとした場合の通勤定期旅客運賃の額が非課税枠となります。

Re: 通勤費/非課税限度額/運賃相当額について

著者たまみけさん

2008年01月28日 12:35

⇒hiroshimakaraさん
コメント本当にありがとうございました。
つまり下記の例の場合、合理的な経路の定期代2万円プラスJR定期相当額が非課税限度額として認められるのですから15km未満の6500円に比べるとすごく優遇されていますよね。
遠方の通勤者に優しいんですね。


> #####################
>
> 山野会計事務所さんご説明に追記ですが、
>
> <所得税法施行令第20条の2>により、
> 「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等 の額により算定すること」とされています。
> 例えば、バス、電車を利用した場合の定期代が1ヶ月当たり2万円であれば、この2万円が 非課税となります。

Re: 通勤費/非課税限度額/運賃相当額について

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年02月14日 00:54

JRを利用したとして金額が計算できるのは、たまみけさんがご自身で記載しているとおり、利用できる交通機関がない箇所です。

ですので、こちらの規定は会社最寄り駅から会社までの部分が、JRを利用したとした場合の通勤定期旅客運賃の額が非課税枠となります。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP