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労務管理

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出張時の時間外勤務と深夜割増について

著者 たなぼた さん

最終更新日:2008年01月27日 23:28

出張先での時間外と深夜の扱いについて教えてください。

我が社は9:30~17:30の8時間勤務(実働7時間)です。この場合、出張先で前記の勤務時間を超えて労働した場合、時間外割増は支払わなければならないのでしょうか?

県外に出張した場合、「日当」として3000円程度を支払っております。また、宿泊費については、例えば東京都内ですと10000円以上を支払う規定となっており、もし安いホテルへ泊まった場合にはその差額分はそのまま社員の小遣いとなります。

労働法上の観点からご指導お願いします。

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Re: 出張時の時間外勤務と深夜割増について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月28日 08:54

> 出張先での時間外と深夜の扱いについて教えてください。
>
> 我が社は9:30~17:30の8時間勤務(実働7時間)です。この場合、出張先で前記の勤務時間を超えて労働した場合、時間外割増は支払わなければならないのでしょうか?
>
> 県外に出張した場合、「日当」として3000円程度を支払っております。また、宿泊費については、例えば東京都内ですと10000円以上を支払う規定となっており、もし安いホテルへ泊まった場合にはその差額分はそのまま社員の小遣いとなります。
>
> 労働法上の観点からご指導お願いします。

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出張手当日当)は、社員の移動の負担や、通常とは異なる環境での業務に対する「お疲れさん代」の性格を持つかもしれません。
手当の支給を条件に、残業手当を不支給とする企業が多いと聞きます。
これは、出張中には上席責任者や勤務管理表つまりタイムレコーダーといった手段による実労働時間の把握が困難と認めているからでしょう。
この点から、残業の有無に関わらず、定額の手当(日当)を支給すこととしています。
確かに、実際に出張先で大幅な残業を余儀なくされるとか、手当の額では割に会わないとか、社員・職員の不満の種とななっています。
その際、社員にもよりますが、交通費とかで不正請求をするなども見ることもあります。
最近、本社と工場がかけ離れているなど、労使の常なる課題となっています。

宿泊費用の支払いは原則出張者の責任で行います。
宿泊先の選定はその人の責任です。稼動過常時には取れない場合もあります。よく聞きますがカプセルホテルでしょう。
製造企業によっては、従業員宿泊施設がある場合にはその施設を利用することを求めている場合もあります。

Re: 出張時の時間外勤務と深夜割増について

著者ビビ総務さん

2008年01月28日 10:50

弊社でもたなぼた様とほぼ同じ形で出張費が支出されています。
日当は1日と半日に分かれ、5時間未満が半日、5時間以上は1日とし、
早朝出発・準夜帰着・深夜帰着手当が決まっています。
宿泊を伴う場合、早朝・準・深夜の手当はつかず、また、時間外勤務手当
支給しない旨が規程に記載されています。
\3,000×出張日数+宿泊費一律 \10,000/泊
現在、社員から不満はでていません。
労働法上の観点ではありませんが、ご参考まで。

Re: 出張時の時間外勤務と深夜割増について

著者ごんちゃんさん

2008年01月29日 11:47

たなぼた さま

弊社でも現在出張規程の見直しをしているところです。日当とは労基法上何の根拠も無い手当ですので、全く支給しないという会社もあるとききます。また、額もかなり差があるようです。
 これに対して、残業代(時間外)は労基法上最低割増率が決まってますので、払うべきときには払わなくてはなりません。払うべきかどうか、出張で問題となるのは「労働時間の把握が可能かどうか」です。普通、出張(事業場外労働)では把握が困難なので「みなし」により、所定時間勤務したものとみなして時間外は払いませんよね。でも、自社の別工場内で作業していた場合などや、ケータイ連絡、客先での証明などで時間管理ができている会社であれば、ちゃんと算定して払わなくては。「日当だしてるから残業代払わなくていい」ではなくて、残業代を払うべきときは払う、できなければみなしによる、日当を出すか否かは別問題、というのが労基法上の観点です。もちろん、交通費、宿泊費は別に精算が必要でしょうけど。日当が妥当な額かどうかは、この「残業代のごまかし分」を孕んで、とても難しい問題だとつくづく思いますよ。

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