相談の広場
こんにちは。
社会保険の加入日について質問いたします。
・2008/1/28入社
・7時間勤務のパートタイマー
・入社前は家族の扶養に入っていた
・当社の賃金〆日は月末
・社会保険に加入すると1月分給与が数千円と非常に少額になってしまう
上記の場合、社会保険への加入日は入社日と同日でないといけないのでしょうか?
2/1まで家族の扶養に入ったままで、2/1から社会保険に加入することはできないでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願い致します。
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社会保険・雇用保険の資格取得日勤務初日とするのが原則です。
したがって、雇用契約期間に定めがないとすれば、当然1月28日資格取得ということになります。手取りが少なくなると言う理由は通用しません。
どうしてもというのなら、1日空白日を設けるか1月中と2月以降の雇用契約を別にすることにより、社会保険事務所は2月1日取得を認めるかも知れません。
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> 社会保険の加入日について質問いたします。
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> ・社会保険に加入すると1月分給与が数千円と非常に少額になってしまう
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> 上記の場合、社会保険への加入日は入社日と同日でないといけないのでしょうか?
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