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労務管理

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1日の労働時間の限度について

著者 s825in さん

最終更新日:2008年01月26日 18:38

時間外労働について伺いたいのですが、36協定の延長時間を協定するとき、1日の時間外労働時間の限度というのは決まっているのでしょうか?

ちなみに当社は1年単位の変形労働時間制採用していますが、何か影響する要件があるのでしょうか?

初歩的な質問ですがどなたか教えて頂ければと思います。
宜しくお願いします。

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Re: 1日の労働時間の限度について

著者ヨットさん

2008年01月26日 18:55

> 時間外労働について伺いたいのですが、36協定の延長時間を協定するとき、1日の時間外労働時間の限度というのは決まっているのでしょうか?
>
> ちなみに当社は1年単位の変形労働時間制採用していますが、何か影響する要件があるのでしょうか?
>
> 初歩的な質問ですがどなたか教えて頂ければと思います。
> 宜しくお願いします。

下記をみてみてください。


1日を超える期間の延長時間の限度
ア 「1日を超え3箇月以内の期間」と「1年間」についての延長時間は、表1のとおりその期間ごとに限度時間が決められています。ただし、「1日を超え3箇月以内の期間」で表1の期間以外の場合、例えば、「1箇月を超え2箇月未満の日数を単位する期間」については81時間に当該日数を60で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が45時間を超える場合は45時間)で、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間が限度時間になります。

表1)延長時間の限度
期間 一般労働者 1年単位の変形労働時間制(期間3箇月)          の対象労働者
1週間 15時間     14時間
2週間 27時間     25時間
4週間 43時間     40時間
1箇月 45時間     42時間
2箇月 81時間     75時間
3箇月 120時間    110時間
1年間 360時間    320時間

イ 限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る。)が予想される場合には、次のような特別条項付き協定を締結することによって前記イの限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
「臨時的なもの」とは、一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。
よって、特別条項付き協定には、限度時間以内の時間を一定期間についての延長時間の原則として定めた上で、限度時間を超えて労働させなければならない特別の事情などを具体的に示す必要があります。
また、「臨時的なもの」といえるのは、限度時間を超えることのできる回数が1年の半分以下であることを協定中に明記してください。


例:
「一定期間についての延長時間は1箇月30時間(注1)とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき(注2)は、労使の協議を経て(注3)、1箇月50時間(注4)までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回まで(注5)とする。」

この場合、次の要件を満たしていることが必要です。

注1: 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
注2: 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を出来るだけ具体的に定めること。
「特別の事情」は、次のア・イに該当するものであること。
ア:一時的または突発的であること。
イ:全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。
注3: 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。
注4: 限度時間を超える一定の時間を定めること。
注5: 限度時間を超えることのできる回数を定めること。

ウ 次の事業または業務には前記アの限度時間が適用されません。

工作物の建設等の事業
●自動車の運転の業務、
●新技術・新商品等の研究開発の業務

Re: 1日の労働時間の限度について

著者いさおさん

2008年01月27日 08:56

少し付け足しさせていただきます。

 ヨットさんの回答のとおり、建設業は限度時間が適用されませんが、労基署では、過労死ラインの月80時間を1つの基準として考えているようです。これに近い、又は、超えるような36協定は、受付られなかったり、受付時・後の安全衛生指導・監督が細やかにされるようです。

>
> ウ 次の事業または業務には前記アの限度時間が適用されません。
>
> ●工作物の建設等の事業
> ●自動車の運転の業務、
> ●新技術・新商品等の研究開発の業務

Re: 1日の労働時間の限度について

著者takamasaさん

2008年01月27日 11:28

1年単位の変形労働時間制については、労基法第32条の4に記載されています。その第3項に、ご質問の条件は厚生労働省令で定めるとあります。
厚生労働省令つまり、労規則第12条の4で、1日の上限時間は10時間までとありますから、参考にしてください。
ちなみに、その他の要件は下記をご覧下さい。

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku28.html

Re: 1日の労働時間の限度について

著者s825inさん

2008年01月28日 12:42

takamasa様

どうもありがとうございました。

ちなみに「1日の上限時間は10時間まで」について、時間外労働の時間は含まれますか?
36協定を締結してこれを延長することはできるのでしょうか?
また、延長できる場合の限度は決まっていますか?



> 1年単位の変形労働時間制については、労基法第32条の4に記載されています。その第3項に、ご質問の条件は厚生労働省令で定めるとあります。
> 厚生労働省令つまり、労規則第12条の4で、1日の上限時間は10時間までとありますから、参考にしてください。
> ちなみに、その他の要件は下記をご覧下さい。
>
> http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku28.html

Re: 1日の労働時間の限度について

著者s825inさん

2008年01月28日 12:48

ヨット様

返信いただきありがとうございました。

ご説明いただいて1日を超える期間の延長時間の限度については概ね理解できたのですがやはり1日単位での延長時間について疑問が残ってしまいました。。。

よろしければそちらについてもご教授願えないでしょうか?

Re: 1日の労働時間の限度について

著者s825inさん

2008年01月28日 12:50

いさお様

ご返信いただきありがとうございました。
またご教授お願いします。

Re: 1日の労働時間の限度について

著者ヨットさん

2008年01月28日 21:30

> ヨット様
>
> 返信いただきありがとうございました。
>
> ご説明いただいて1日を超える期間の延長時間の限度については概ね理解できたのですがやはり1日単位での延長時間について疑問が残ってしまいました。。。
>

1日の延長時間の限度
 危険有害業務で、法令で定める業務に従事する者の時間外労働の上限は1日2時間とされていますが、この具体的な業務は以下のとおりとなっています。


● 坑内での労働 ● 多量の高熱物体取扱
著しく暑熱な場所の業務
● 多量の低温物体取扱
著しく寒冷な場所の業務 ● エックス線などの有害放射線に曝される業務
● 土石などのじんあい
粉末を著しく飛散する場所の業務 ● 異常気圧下業務
● さく岩機などの使用による身体の著しい振動業務 ● 重量物取扱などの重激業務
● ボイラー製造などの強烈な騒音発生場所の業務 ● 鉛・水銀などの有害物発散場所の業務

これら以外の業務について、1日の延長時間の限度についての規制は原則としてありません

Re: 1日の労働時間の限度について

著者takamasaさん

2008年01月28日 22:01

> takamasa様
>
> どうもありがとうございました。
>
> ちなみに「1日の上限時間は10時間まで」について、時間外労働の時間は含まれますか?
> 36協定を締結してこれを延長することはできるのでしょうか?
> また、延長できる場合の限度は決まっていますか?
>
>
>
> > 1年単位の変形労働時間制については、労基法第32条の4に記載されています。その第3項に、ご質問の条件は厚生労働省令で定めるとあります。
> > 厚生労働省令つまり、労規則第12条の4で、1日の上限時間は10時間までとありますから、参考にしてください。
> > ちなみに、その他の要件は下記をご覧下さい。
> >
> > http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku28.html

この回答について気になっておりました。これには時間外労働は含まれておりません。あくまで、ヨットさんの回答どおりの時間外制限があり、そこから逆算して1日の制限を決めることになるでしょう。曖昧ですみませんでした。

Re: 1日の労働時間の限度について

著者s825inさん

2008年01月29日 14:13

ヨット様
takamasa様

丁寧に教えて頂いてありがとうございました!
また、質問があるときは宜しくお願いします。

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