相談の広場
皆様のお力をお借りしたいと思います。
業種がら、10年前など、かなり昔に退職した者の在籍証明や、実務経験証明書の希望を受けます。
開設から、16年程度なので労働名簿などは、保管してありますので今のところお断りをした事はありません。
今後、資料の保管も限界があります。名簿などを処分なども考えられます。
皆様の会社では、どのような対応をされていますか。期限などをつけているのでしょうか。
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> 皆様のお力をお借りしたいと思います。
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> 業種がら、10年前など、かなり昔に退職した者の在籍証明や、実務経験証明書の希望を受けます。
> 開設から、16年程度なので労働名簿などは、保管してありますので今のところお断りをした事はありません。
> 今後、資料の保管も限界があります。名簿などを処分なども考えられます。
> 皆様の会社では、どのような対応をされていますか。期限などをつけているのでしょうか。
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労働基準法第109条(記録の保存)
労働者名簿、賃金台帳および雇入・解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間の保管が義務図けられています。
お問い合わせの件ですが、法的には最低保存期間であり内部的な保存期間に於いて法的保存期間を参考にし少し長く保存する方がよいといえましょう。
就業者の労働の上で必要とされる「業務上必要とされる免許証」などは企業内の「社内規程」でなされていると聞きます。
当該事項では、一般的保存期間として、
永久保存の帳票類の一部ですが、
k;官公署の許可・免許・認可に関する証書とその関係書類
l;外部団体や企業の認定・登録に関する証書とその関係書類
s;従業員の労務・人事・給与・社会保険関係書類
x;その他企業にとっての重要書類
等を保管されている場合もあります。
ただし、人事労務面から考えますと、永久保存としても保管場所のスペース、確認体制など大変な場合もあるかもしれません。
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