相談の広場
おはようございます。
妊娠5ヶ月の妻が勤務先に予め出産後は半年ほど育児休業休暇を取得したい旨、相談しました。
ところが、その事務長が認めないと言います。
産後の休暇も6週間以上は困るとのことです。
直接的な言い方ではないにしろ、育休で休むくらいなら辞めて欲しいと言っています。
その理由は
・前例がないこと
(過去に従業員が出産した事例は僅かにあるようですが、全て退職してもらっていたそうです)
・取得を認めると後の社員が育児休業を取得する流れができてし まい、業務に支障を来たしてしまう
・休まれると担当しているクライアントに迷惑がかかる。
・休まれると他の従業員に迷惑がかかる。
等々、様々な言われ方をして認めないので辞めて欲しいという方向に持っていこうとしているようです。
妻も法律上、産後8週間まで休暇がとれ、その後育児休業休暇も取れることを説明しました。
またいろいろ調べ、育児休業休暇を初めて取得した企業に支給される補助金の説明もしたようです。
それでも事務長は認めないと言っています。
妻も出産後、職場復帰したいと考えておりますが、どのように対処したらよろしいでしょうか?
ご指導お願いします。
スポンサーリンク
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる男女雇用機会均等法です)
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
です。労働基準監督署などに相談されてはいかがでしょうか?明らかに違法です。その事務長に憤りを感じますね。がんばってください!
こんにちは。
法律上は育児休暇の取得の権利がありますので、
うさうささんのおっしゃるように労基署に相談されてもいいと思います。
ただ、雇用主との関係が悪化してしまうと、
復帰後の勤務に差し支えることも考えられます。
結局は、よく話し合うしかないのかもしれませんが。。
> ・取得を認めると後の社員が育児休業を取得する流れができてし まい、業務に支障を来たしてしまう
> ・休まれると担当しているクライアントに迷惑がかかる。
> ・休まれると他の従業員に迷惑がかかる。
育児休業でできた穴を派遣等で埋め合わせするなどして、業務をまわすのも事業主の務めかと思います。
いずれにしろ、泣き寝入りすることはないです。
よく話し合い、必要に応じて労基署に相談しながらことをすすめたほうがいいと思います。
エネルギーの要ることですががんばってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]