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労務管理

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退職日について(定年退職)

著者 Pooh子 さん

最終更新日:2008年02月07日 10:53

当社は、60才の誕生日を過ぎてから3月31日まで本人の決めた時に定年として退職ができます。

来月3月に、定年退職を予定している社員がおりますが、退職日を31日より30日にした方が得だと言われました。

社会保険料の事を言っているようですが、3月分の給与金額(月給)や年金受給額失業保険など給付額等に影響は出ないのでしょうか?

教えてください。

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Re: 退職日について(定年退職)

著者ヨットさん

2008年02月07日 12:26

> 当社は、60才の誕生日を過ぎてから3月31日まで本人の決めた時に定年として退職ができます。
>
> 来月3月に、定年退職を予定している社員がおりますが、退職日を31日より30日にした方が得だと言われました。
>
> 社会保険料の事を言っているようですが、3月分の給与金額(月給)や年金受給額失業保険など給付額等に影響は出ないのでしょうか?
>
言われるとおり社会保険料は1か月少なくなります
月給は御社の給与方式によります。年金は1月分減る
可能性がありますが雇用保険は1ケ月の差では変わらない
可能性のほうが高いです
実際にはその方の状況により個別に確認が必要です

Re: 退職日について(定年退職)

著者Pooh子さん

2008年02月10日 20:15

ヨット様

ご回答ありがとうございました。
お礼おそくなりました。

やはり個別に確認が必要なんですね。

前月分の社会保険料を当月給与で徴収しているので、最後の給料の時は健康保険料と厚生年金で結構な金額になります。その事が気になるようでした。

30日に退職した場合、次の健康保険に加入するのは31日からになるのでしょうか?そうだとすれば、3月分の保険料は1日だけでも発生しますか?
60歳を過ぎているので、本人の年金は納めなくても良いのでしょうが、配偶者の国民年金も3月31日(3月分)から支払う義務が生じるのでしょうか。

Re: 退職日について(定年退職)

著者ヨットさん

2008年02月10日 21:31

> 30日に退職した場合、次の健康保険に加入するのは31日からになるのでしょうか?そうだとすれば、3月分の保険料は1日だけでも発生しますか?
→発生します
> 60歳を過ぎているので、本人の年金は納めなくても良いのでしょうが、配偶者の国民年金も3月31日(3月分)から支払う義務が生じるのでしょうか。
→必要です

Re: 退職日について(定年退職)

著者Pooh子さん

2008年02月15日 10:05

ヨット様

よくわかりました。
ありがとうございました。

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