相談の広場
定年を満65歳・定年に達した日をもって…と就業規則にあり、 この度3/20にて定年を迎える方がいる場合で、
①退職勧奨により3/19までに離職
②定年により離職
③定年後、3/25(賃金締日)まで勤務して離職
以上、それぞれの場合の失業給付内容の違いを知りたいのですが、どうでしょう?
算定の基礎期間は20年以上の従業員です。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> 定年を満65歳・定年に達した日をもって…と就業規則にあり、 この度3/20にて定年を迎える方がいる場合で、
> ①退職勧奨により3/19までに離職
> ②定年により離職
> ③定年後、3/25(賃金締日)まで勤務して離職
> 以上、それぞれの場合の失業給付内容の違いを知りたいのですが、どうでしょう?
> 算定の基礎期間は20年以上の従業員です。
> どうぞ宜しくお願い致します。
失業給付については、対応する職安(ハローワーク)や、
その担当者により異なることもあるので、
ここでの質問よりは事業所管轄の職安に質問してみるのが
ベストだと思います。
その時は担当者のお名前をしっかり伺い、
その解答をメモしておけば、いいのではないでしょうか。
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