相談の広場
標記の場合の添付書類として、仕送りをしている証拠の通帳のコピーなどがあげられますが、仕送りは手渡しでしていました。
他に証拠になる書類はないでしょうか。
また、書類が無い場合は、配偶者と子供の住所を移そうかと思いますが、その時の注意することはありますでしょうか。
配偶者は低所得のパート、子供は高校生と中学生です。
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> 標記の場合の添付書類として、仕送りをしている証拠の通帳のコピーなどがあげられますが、仕送りは手渡しでしていました。
> 他に証拠になる書類はないでしょうか。
> また、書類が無い場合は、配偶者と子供の住所を移そうかと思いますが、その時の注意することはありますでしょうか。
> 配偶者は低所得のパート、子供は高校生と中学生です。
別居している家族(配偶者および実子)を社会保険の
被扶養者認定手続きについて、ということで発言します。
配偶者および家族の場合、続柄がわかる書類(戸籍、抄本)、
配偶者の所得証明、があればいいのではないでしょうか。
子供については未成年のため、配偶者は第一扶養義務が
あるので実父が扶養するのは当然となりますから。
(少なくとも私の所属する組合では認められます)
ただ、実際に配偶者などを扶養しているのが、別の人
(配偶者の実父など)の場合、その配偶者の実父が
扶養認定できるようですので、一度所属する組合に
何が必要なのか、問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
被扶養者の認定基準の1つには、
「主に被保険者によって生計を維持されていること」というものがありますので、
別居の場合は、被保険者が被扶養者の収入を超える仕送りをしていることが前提となります。
しかしながら、何をもって仕送りの証明とするかは、一概にこうとお答えするのは難しいです。
被扶養者の認定は、健康保険側にある程度の裁量権があるため、
加入されている健康保険によって、求められる書類もまちまちだからです。
振り込み票の控えや通帳の写し、現金書留の引き受け票などがあれば確実なんですけど・・・。
一般的には、「公的第三者による証明」と規定されてたり、「手渡しの仕送りは不可」と記載されているなどで、
上記のような書類の提出を求められることが多いですね。
とはいえ、認定基準が厳しいところとゆるいところがあるのも事実で、
たとえば、認定時に証明できる書類が提出できない場合は、
いったん認定して、後日その後の仕送り額がわかる書類を追加提出すれば可とか、
所定の申告書に仕送り額等の明細を記入して添付すれば可というところもあります。
また、被保険者が単身赴任の場合や、配偶者や学生である子を被扶養者とする場合は、
仕送りの証明は必要なしというところもあります。
(私が加入している健康保険組合では、
配偶者や子は別居であっても送金証明は必要ありません。)
viviさんが加入されている健康保険でどのように扱っているのかは、
健康保険側でなくてはわかりませんので、
まずは加入されている健康保険で認定してもらう際に必要となる書類、
仕送りを手渡ししていた場合はどうすればいいか、などを
健康保険側(会社の担当者ではなく)に問い合わせされることをオススメします。
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