相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。ものすごく遅ればせながら、就業規則を本社で一括して届け出ることになりました。この場合の届出ですが、各支店も従業員が10人未満のところは届出義務はないのでしょうか?それとも一括届出の場合は、全支店(2名のところもありますが・・・)届け出なければならないのでしょうか?教えてください。
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> いつも参考にさせていただいてます。ものすごく遅ればせながら、就業規則を本社で一括して届け出ることになりました。この場合の届出ですが、各支店も従業員が10人未満のところは届出義務はないのでしょうか?それとも一括届出の場合は、全支店(2名のところもありますが・・・)届け出なければならないのでしょうか?教えてください。
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常時10人以上っていうのは、事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
この10人以上とは、事業場ごとの労働者の数であって、会社全体や法人全体の労働者の数ではありません。
一つの例ですが、全社員数が10人の「こまったちゃん株式会社」は支店が1箇所あります。本社に5人、1支店に5人在籍の場合では、就業規則の届出義務はありません。
しかし 、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくてもいいこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則はお互いのためにも作成しておきたいものです。
また、働く人も増えて行きますから、就業規則は設定されることが良いと思います。
一般的な届出の場合はhiroshimakaraさんの書かれたとおり
です。
一括でも別紙の2ページの記入例を見ればわかるように
同様と思いますが念のため監督署にも確認(電話でOK)してください
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/060124-1d.pdf#search=
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