相談の広場
弊社の時給社員で、よく遅刻してくる者がいます。電車が遅れた事が理由です。月に2,3回は、遅刻します。本人に注意した所、自分は、時給であり、お給料からその分は差し引かれている。電車の遅れによる遅刻なので、私の所為ではない。と開き直っています。確かに本人の言うことは最もですが、他の社員への影響もあり、15分程度余裕をもって出社するように言っていますが、法律上問題となるでしょうか?
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こんにちは。
横から失礼します。
私も時給社員の管理を行っていますので、
似たような事例に出くわすことがあります。
基本的には外資社員さんの仰るとおり、
>”余裕をもって出勤して、勤務開始時間には
勤務が開始できる状態で臨む”という要求
で私も留めています。
少し込み入った質問になりますが、
なぜその人だけが交通遅延で遅刻するのでしょうか。
他の方も同じように交通機関を利用しているはずですよね。
もし皆と同じような経路にも関わらず、
その方だけ遅刻しているなら、
その辺りも踏まえて注意しても良いのではと思います。
(私はそうしています)
そうでないと、他の社員のモチベーションにも
関わってくるのではないでしょうか。
業務指示と受け取られないように、
且つ本人の怠慢によるものであれば、
それを改善できるようにうまい伝え方ができればと
思います。
お互い頑張りましょう。
> 弊社の時給社員で、よく遅刻してくる者がいます。電車が遅れた事が理由です。月に2,3回は、遅刻します。本人に注意した所、自分は、時給であり、お給料からその分は差し引かれている。電車の遅れによる遅刻なので、私の所為ではない。と開き直っています。確かに本人の言うことは最もですが、他の社員への影響もあり、15分程度余裕をもって出社するように言っていますが、法律上問題となるでしょうか?
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外資社員さん タベットさんのご説明にもありますが、
社員雇用時に 就業規程はご説明されていますか。
解雇権の行使に関する重要事項です
遅刻が頻繁に発生する場合、何回も注意を行い、けん責や減給処分を行っても遅刻が直らないのであれば解雇も可能であると思います。ただし、遅刻を理由として会社で何らかの制裁処分を求めないまま、直ちに解雇を行うのは難しいと思います。
遅刻は、周りの社員に迷惑をかけるだけでなく、会社との労働契約上の重大な義務違反といえます。労働契約で決められている始業時刻から終業時刻までの間は労働者は労務の提供の義務があるわけですから、労働契約上の義務の不履行として、解雇を行うことは可能です。
これまでの判例では遅刻を理由に解雇する場合には、その理由・原因・程度・本人の反省の有無・平素の勤務態度や同じような事例における他の処分などの事情を総合的に判断し、社会通念上解雇もやむを得ない場合には解雇は有効と認められています。しかし、勤務状態の不良に対する解雇で、それまでに会社が制裁措置を取るなどの警告をしていなかったとして、解雇を無効とした判例もあります。
この他の裁判でも、遅刻・早退を理由としての解雇の場合、それまで注意や指導がなされていたか、黙認されていたか、他の社員のときはどうだったかが争点になっていることがあります。
これらのことを考えると、何回も注意を行い、けん責や減給処分を行っても遅刻早退が直らないのであれば解雇も可能であると思います。
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