相談の広場
離婚し子供のいる母親。一家の世帯主で、両親と同居。この両親は別世帯で父親がその世帯主である。この両親は娘(=別世帯主=)の「税法上の扶養親族」や「健康保険上の被扶養者にはなれますか?「健康保険上」は別居であっても直系の親は被扶養者になりうるのでOKかとは思いますが、税法上はどうなのでしょうか?教えてください。
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> 離婚し子供のいる母親。一家の世帯主で、両親と同居。この両親は別世帯で父親がその世帯主である。この両親は娘(=別世帯主=)の「税法上の扶養親族」や「健康保険上の被扶養者にはなれますか?「健康保険上」は別居であっても直系の親は被扶養者になりうるのでOKかとは思いますが、税法上はどうなのでしょうか?教えてください。
税法上でも、同居であるか否かは要件とはされません。
生計を一にしている状況に当たるかどうかで判断されます。
生計を一にしており、かつ娘さんの収入が103万以下であれば、
扶養控除を受けられると思います。
【参考】国税庁ホームページ内 (Q1をご参照ください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
健康保険法上では、直系の子は同居でも別居でも被扶養者にすることが可能ですが、
健康保険の被扶養者認定要件には、
被扶養者となる者の収入が130万以下であることが必要で、
さらに「おもに被保険者によって生計を維持されていること」というものがあります。
住居は同じで住民票上は別世帯という状況が、別居として扱われるのか同居として扱われるのかは微妙なところですが、
いずれにせよ、「おもに被保険者によって生計を維持されていること」という条件を満たしていなければ、
被扶養者にはなれません。
ちなみに、「おもに被保険者によって生計を維持されていること」とは、
同居であれば、被扶養者となる者の収入が、被保険者の収入の半分未満、
別居であれば、被扶養者となる者の収入を超える額を、被保険者が仕送りしていること、
と規定されています。
なお、お父様の加入されている健康保険が組合管掌健康保険だった場合、
組合によって被扶養者認定要件が若干異なる場合がありますので、
正確な認定要件については、健康保険組合にお問い合わせください。
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