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労務管理

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割増賃金

著者 けんはる さん

最終更新日:2008年02月13日 21:45

1日8時間、週40時間の契約で働いている従業員ですが、この人に、週6日の出勤を命じておいて、そのうちの1日を年休処理する場合、割増賃金は、発生するのでしょうか。

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Re: 割増賃金

著者ヨットさん

2008年02月13日 22:59

> 1日8時間、週40時間の契約で働いている従業員ですが、この人に、週6日の出勤を命じておいて、そのうちの1日を年休処理する場合、割増賃金は、発生するのでしょうか。

この質問に対する回答は社労士のなかでも
意見がわかれているようです
年休を労働したものとみなすかどうかの
解釈の意見がわかれています
次の二つの通達の解釈です
1.年休を取得した場合には 当該日に標準となる1日の労働時間労働したものと取り扱うこと (昭63・1・1、 基発1号)

2.割増賃金計算の基礎となる時間数は当該事業場において定められた実労働時間を指すので、時間外割増の支払いを義務づけられるのは、実労働時間法定労働時間を超えた場合である。」(H11.3.31 基発第168号)


割増発生という意見が多いですが
割増にならないという意見もあります
参考に過去スレ添付しますが
御社所轄の労基署に確認されるのが
一番良いと思います
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28646

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