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著者 Pooh子 さん
最終更新日:2008年02月07日 10:53
当社は、60才の誕生日を過ぎてから3月31日まで本人の決めた時に定年として退職ができます。 来月3月に、定年退職を予定している社員がおりますが、退職日を31日より30日にした方が得だと言われました。 社会保険料の事を言っているようですが、3月分の給与金額(月給)や年金受給額、失業保険など給付額等に影響は出ないのでしょうか? 教えてください。
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著者ヨットさん
2008年02月07日 12:26
> 当社は、60才の誕生日を過ぎてから3月31日まで本人の決めた時に定年として退職ができます。 > > 来月3月に、定年退職を予定している社員がおりますが、退職日を31日より30日にした方が得だと言われました。 > > 社会保険料の事を言っているようですが、3月分の給与金額(月給)や年金受給額、失業保険など給付額等に影響は出ないのでしょうか? > 言われるとおり社会保険料は1か月少なくなります 月給は御社の給与方式によります。年金は1月分減る 可能性がありますが雇用保険は1ケ月の差では変わらない 可能性のほうが高いです 実際にはその方の状況により個別に確認が必要です
著者Pooh子さん
2008年02月10日 20:15
ヨット様 ご回答ありがとうございました。 お礼おそくなりました。 やはり個別に確認が必要なんですね。 前月分の社会保険料を当月給与で徴収しているので、最後の給料の時は健康保険料と厚生年金で結構な金額になります。その事が気になるようでした。 30日に退職した場合、次の健康保険に加入するのは31日からになるのでしょうか?そうだとすれば、3月分の保険料は1日だけでも発生しますか? 60歳を過ぎているので、本人の年金は納めなくても良いのでしょうが、配偶者の国民年金も3月31日(3月分)から支払う義務が生じるのでしょうか。
2008年02月10日 21:31
> 30日に退職した場合、次の健康保険に加入するのは31日からになるのでしょうか?そうだとすれば、3月分の保険料は1日だけでも発生しますか? →発生します > 60歳を過ぎているので、本人の年金は納めなくても良いのでしょうが、配偶者の国民年金も3月31日(3月分)から支払う義務が生じるのでしょうか。 →必要です
2008年02月15日 10:05
ヨット様 よくわかりました。 ありがとうございました。
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