相談の広場
最終更新日:2017年04月22日 12:14
削除されました
スポンサーリンク
経緯が不明ですが、”完納の確認書”は
債務者(派遣スタッフ)が必要なのでしょうか?
ならば裁判所も出す義務は無いと思います。
給与差押への対応経験がないので、理論上の話なのですが
裁判所からの差押命令に基づき会社が実施するはずです。
ですから、会社はそれに基づき実施するしかありません。
申立人が完済等で必要でなければ取り下げますので、
その時は裁判所から取下書が来るはずです。
(完済ならば理由として”完済により取り下げ”と
なるはずです。)
裁判所は、差押が正当ならものかの判断に基づき
都度 命令を発行するので、ローンのように何回払いとか、
完了通知を出すことはありません。
あくまで何回か、時期は、申立により決定されるので
会社はそれを命令として従うだけです。
完済したことの証明が必要ならば、
債務者が債権者(申立人経由で)に請求するべきと
思います。
多分、残業等で月額が変動するならば都度計算が必要で
会社が面倒で煩雑なのだと思います。
もし、それを防ぎたいならば、本人の返済を支援するか
です。
少額ならば会社が立替、額により保証人や家族に相談して
貰う等で、返済さえすめば、取り下げられますので。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]