相談の広場
はじめまして、初めてこちらに投稿させていただきます。
今年3月31日付で退職したい旨を申出た職員がいるのですが、その者から退職10日前(本人の所持年休日数全てではない。)から年次有給休暇を取得申請がありました。
当社では、今月下旬より体制が変更となるため、その間に年休を取得されてしまうと業務に支障が発生してしまします。
そのため、上司より認めることができないので、対処するようにと指示されました。
しかし、私が調べた限り、労働基準法の解釈によって、時季変更権も行使できないため取得させなければならないという結果になったのですが…
上司に説明しても納得してくれませんが、私の解釈で間違いないでしょうか?
なお、就業規則では、「退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。」との規定はあるんですが、これだけで年休の取得日数を減らす根拠にはなるんでしょうか?
こちらの過去ログも調べてみたのですが、見つからない為、どなたかご教授をお願いします。
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> はじめまして、初めてこちらに投稿させていただきます。
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> 今年3月31日付で退職したい旨を申出た職員がいるのですが、その者から退職10日前(本人の所持年休日数全てではない。)から年次有給休暇を取得申請がありました。
> 当社では、今月下旬より体制が変更となるため、その間に年休を取得されてしまうと業務に支障が発生してしまします。
> そのため、上司より認めることができないので、対処するようにと指示されました。
> しかし、私が調べた限り、労働基準法の解釈によって、時季変更権も行使できないため取得させなければならないという結果になったのですが…
> 上司に説明しても納得してくれませんが、私の解釈で間違いないでしょうか?
>
> なお、就業規則では、「退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。」との規定はあるんですが、これだけで年休の取得日数を減らす根拠にはなるんでしょうか?
>
> こちらの過去ログも調べてみたのですが、見つからない為、どなたかご教授をお願いします。
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年次有給休暇については、その趣旨や性格についての判例からみますと、
1、年次有給休暇の権利は、労基法第39条第1項および第2項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものである。
2、その具体的行使である休暇の時季指定権の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除要件として発生するのであって、年次有給休暇の要件として、労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の承認の観念を容れる余地はない
。
ですから、本来であれば、使用者が承認しなくても、本人が希望し、指定した時季に年次有給休暇を取ることができます。
時季指定権とは、年次有給休暇を取りたい時季を指定する権利です。これに対し、時季変更権とは、その時季に休まれると事業の正常な運営を妨げるので別の時季に休んでくれと、使用者側が時季を変更してくれ、と頼むことのできる権利のことです。
使用者側は、この時季変更権を、「事業の正常な運営を妨げるような場合に限り」行使できますが、この時季の変更は、解雇予告日を超えて時季変更権を行使することは出来ないとされています。
退職日が判明している場合には、それに応じるシステムを設定する必要があると思います。
退職日を超えて年次有給休暇を取得することはできませんから、
半人前さんの解釈のとおり、会社側は年次有給休暇の取得を拒否することはできません。
しかしながら、退職日は労使間の合意で定めることができますので、
退職される方に、3/31までは通常勤務してもらい、その翌日から10日を年次有給休暇で処理、その分退職日を後ろにずらす、
ということで対応してもらえないか相談されてはいかがでしょうか?
すでに退職日が決まっている場合でも、双方の合意があれば変更することは可能です。
もしそれを退職される方が拒否されるようですと、
退職される方の希望通りに取得させるしかありませんが・・・。
本来、残っている年次有給休暇をすべて取得して退職することも法的には認められるにもかかわらず、
退職される方はその一部のみの取得を求めている状態ですよね。
できるだけ気持ちよく退社されることを希望されているように見受けられますので、
すでに再就職先が決まっている等の理由がなければ、
受け入れてもらえる可能性もあるのではないでしょうか?
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