相談の広場
はじめて投稿する者です。個人で飲食店を経営しております。平成17年の1月に3,121,340で新車を購入しその年(17年度)の確定申告は税理士さんに依頼しました。18年度は昨年と一緒の計算で問題ないとのことでしたが、今年からは残存価格と耐用年数を考慮しないといけませんと、指示がありました。また期末残高は前期の期末残高から当期の償却額引いた金額が当期の未償却残高になり、車両についいては費用に計上する金額は80%ですが未償却残高を出すときは100%分をひかなかればならないとのことでした。昨年 償却の基礎金額2,809,206×0.166(定額法)×12/12=466,328事業割合80%373,062未償却残高 2,188,684
耐用年数は6年です。今年はどのように計算したらよいでしょうか?どなたかご指導よろしくお願いします。
スポンサーリンク
30万円の購入代金は車両本体のみの価格でしょうか。中古車だからリサイクル料は含まれていないのでしょうか。青色申告者でしたら30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額経費にすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
> 3 一定の青色申告書を提出する方が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記 (注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件のもとでその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる特例があります。
白色申告者又は車両本体が30万円の場合は、資産に計上して減価償却しなければなりません。中古車を取得した場合、原則として取得後の使用耐用年数を見積もって耐用年数とします。使用耐用年数を見積もることは困難ですから実務上は次の算式で耐用年数を求めます。2年未満となりましたら2年とします。
法定耐用年数の全部を経過しているとき
法定耐用年数×20%=耐用年数
6年×20%=1.2年
したがって耐用年数は2年となります。
300,000×0.5×1/12=12,500
12,500×0.8=10,000
2007年度の減価償却費はちょうど1万円となります。
期末簿価は287,500円です。
リサイクル料を含めてお支払いしているのですね。そうしますと、リサイクル預託金は資産計上となり車両本体は30万円未満となりますので、青色申告者でしたら必要経費にすることが可能です。
http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/doc/070002222?OpenDocument
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0031_b.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]