相談の広場
最終更新日:2008年02月25日 12:00
はじめまして。
まだ設立2年の会社で、就業規則作成真っ最中の者です。
早速質問です。
健康診断書の提出を求める場合、個人情報保護法との兼ね合いがいまいちわかりません。
就業規則にどのように記載したらよいのでしょうか?
提出させる際に、毎回同意書等が必要になってくるのでしょうか?
かなり基本的な質問で申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
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> はじめまして。
> まだ設立2年の会社で、就業規則作成真っ最中の者です。
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> 早速質問です。
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> 健康診断書の提出を求める場合、個人情報保護法との兼ね合いがいまいちわかりません。
> 就業規則にどのように記載したらよいのでしょうか?
> 提出させる際に、毎回同意書等が必要になってくるのでしょうか?
>
> かなり基本的な質問で申し訳ございませんが
> よろしくお願いいたします
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採用時の健康診断に関する厚生労働省から事務連絡等が出ています。
ご参考に
採用選考時の健康診断
「雇入時の健康診断」は、常時使用する労働者を雇入れた際における適性配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に実施することを義務づけたものではなく、また、応募者の採否を決定するために実施するものでもありません。
>
・ 労働安全衛生規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)
第四十三条(雇入時の健康診断)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
http://www5.ocn.ne.jp/~i-net/20021130kenkousindan.html
> はじめまして。
> まだ設立2年の会社で、就業規則作成真っ最中の者です。
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> 早速質問です。
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> 健康診断書の提出を求める場合、個人情報保護法との兼ね合いがいまいちわかりません。
> 就業規則にどのように記載したらよいのでしょうか?
> 提出させる際に、毎回同意書等が必要になってくるのでしょうか?
>
> かなり基本的な質問で申し訳ございませんが
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
回答は別の方のものを参照下さい。
個人情報保護法と健康診断の関係ですが、個人情報保護法が拡大解釈されすぎる問題です。
社員は、労働安全衛生法で、年に1回会社が行なう健康診断を受診しなければならない義務があります。従いまして、労働安全衛生法で受けなければならない受診結果については、個人情報保護法とは関係無に、会社に報告する義務があります。
ただ一点注意が必要なのは、法定で定められた検査項目以上の検査の場合(人間ドック等々)、この場合は、社員の方に労安法で監督署に報告しなければならない主旨を説明し承諾を得た方が良いと思います。でもこの場合も法定検査項目は同じく会社に報告する義務はありますのでその点も併せて説明し了承を得た上で提出させるべきだと思います。
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