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労務管理

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こんな業務も個人事業主扱い出来る?

著者 T-KUN さん

最終更新日:2008年02月26日 12:24

こんにちは。

私の友人がやっているパーティーや宴会へのコンパニオン派遣会社なのですが、企業さんとは業務請負契約で行っているのですがコンパニオンは「個人事業主扱い」にして、その現場現場での取っ払いで給与を払っています。すでに父親の代から30年以上経営していて、私の住む地方では割と大規模にやっている会社で、友人に「大丈夫なの?」と聞いても「みんなこんなもんだよ」と言ってるんですが。。。どんな仕事でも本人さえ同意すれば個人事業主扱いに出来るもんなんでしょうか?

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Re: こんな業務も個人事業主扱い出来る?

著者外資社員さん

2008年02月26日 16:47

偽装委託という点での質問ならば、
業務の内容や、お金の支払い方は問題ではありません。

個人事業者と扱われている人が、他の会社からは請け負って
いない、請負に関して予定や対価についても交渉権が無い
ならば問題だと思います。

業務委託をされた側は、本来ならば仕事が選べるはずです。
ですから、他の会社からも通常なら請け負いますよね。
専属の契約というのもありますが、それならばお金の面や
業務の補償が条件としてあるのが普通です。
 委託する側が、社会保険などに加入したくない、
雇用を補償をしたくない為に、毎日 仕事がある人を
委託契約にしているならば問題です。

但し、仕事が恒常的になく、受ける側にも選択権がある
ならば、委託契約にする問題は少ないように思います。

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