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労務管理

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雇用保険料の控除

著者 iyo さん

最終更新日:2008年02月27日 15:21

退職時の給与からも雇用保険の控除をする・・・という前提で給与計算をしています。

12日に退職した社員さんなのですが、翌日には他社へ就職が決まっていました。
この会社は、入社と同時に社会保険関係の手続きをしてくれたそうです。
この場合、雇用保険の控除はどうなるのでしょうか?気にせず通常通り控除したのでいいのでしょうか?教えてください。

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Re: 雇用保険料の控除

著者Mariaさん

2008年02月28日 04:43

雇用保険料は、支払った給与の額に比例して保険料がかかるものですから、
当然ながら、退職月であっても、通常通り支払った給与に応じた額を控除します。

健康保険などは被保険者であった日が1日だろうと1ヵ月分だろうと、
丸々1ヶ月の保険料がかかりますよね。
ですから、同月に対し2ヵ月分の保険料が徴収されるというような状況にならないよう、
資格喪失月は保険料が発生しない仕組みになっているわけです。
これに対し、雇用保険料は、もともと支払われる給与に比例して保険料がかかるものですから、
1日だけ働けば1日の給与に応じた分の保険料しかかかりませんし、
1ヶ月働けば1ヵ月分の給与に応じた保険料がかかります。
つまり、2重に保険料が発生するようなことはおこりませんから、
御社で働いた分の給与に対する保険料は御社で徴収し、
再就職先で働いた分の給与に対する保険料は再就職先で徴収すればいい、
ということだと考えればわかりやすいのではないでしょうか?

Re: 雇用保険料の控除

著者iyoさん

2008年02月28日 08:46

mariaさん

おはようございます。
さっそくのお返事、ありがとうございました。
お返事のとおりだろうな~とは思っていたのですが、やっと自信が持てました。
私以外に給与計算の処理をする社員がいないので、退職者や新入社員が入るたび不安がいっぱいで・・・。

本当にありがとうございました。

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