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著者 わん太郎 さん
最終更新日:2008年03月03日 14:31
マイナス金額の注文書にも収入印紙を貼る必要があるのですか?
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著者外資社員さん
2008年03月03日 17:25
> マイナス金額の注文書にも収入印紙を貼る必要があるのですか? 見方を変えれば、支払い、受け取りが入れ替わっている だけです。 ですから額面に応じたものが必要です。 >マイナス金額 論理的には可能ですが、会計処理上は面倒ですね。 方向を逆にした支払い/受領書の方が素直だと思いますが。
著者トライトンさん
2008年03月04日 10:51
そもそも一般的に注文書は課税文書ではありませんが...
著者おっとどっこいさん
2008年03月04日 13:16
> そもそも一般的に注文書は課税文書ではありませんが... トライトンさんのご指摘どおりです。 注文書は、一方の意思を伝えるためもので、課税文書にあたりません。 その注文書に「注文請書」を発行すれば、それが一種の契約書となり、課税文書となります。 この場合も物販分は、不課税文書であり、請負等が対象となります。
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