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労務管理

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降給と有給休暇について

最終更新日:2008年03月05日 00:26

まずは降給についてですが、
当社の給与規定は以下のようになっています。

基本給は、原則として毎年12月に社員各人の職責、職務遂行能力の向上及び 勤務成績を総合的に評価し、個人面談のうえ改定する。

減給に関しては就業規則に以下のようにあります。

減 給 始末書を提出させ、減給する。ただし、1回の事案に対する減給 額は労働基準法第12条に定める平均賃金(以下、「平均賃金」という。)の 1日分の半額を超えない範囲で、かつ、その総額が一給与支払期における給与 総額の10分の1を超えない範囲で行う。

当社は年俸制で、年に4回の査定を行っておりますが、年4回の査定に関しては規則にはありません。
2月に査定があり、ある社員に対し6万円の降給をしました。
そのことは規則に違反するものとなるでしょうか。
時期と金額で言えば、規則にあてはまらないことになると思うのですが。
取締役はその社員に対し説明した理由が、他の社員を昇給するため、収益の関係でその社員の給与を下げるしかなく、なおかつ会社が期待している以上の働きが見えないと言う曖昧な説明をしたようです。
降給した金額は月の基本給の1/10を超えています。
しかも、降給したのは12月ではなく2月。
いずれにしても、この降給は規定違反になりますよね?

この社員が降給を不服とし、3月末日の退職退職願を提出しました。
この社員は2006年9月に派遣社員として勤務。
2007年3月に社員に転籍
派遣の時期を考慮し、2007年3月に有給休暇を10日間発生させました。
2008年2月末現在、有給休暇は1日残っています。
3月より有給が11日発生するので、その有給を使いたいと言われましたが、
本来であれば2007年3月に社員に転籍したのであれば、1.5年は経っていません。
ですが、転籍の時点で有給を会社側が与えてしまったのであれば、1.5年たったとみなすべきなのでしょうか。

就業規則の届け日にも記載がなく、提出しているのかどうかは取締役しかわかりません。
提出していなければ罰金ですよね?
いろいろ規則に問題があるようで、途中入社した私自身も不安になってきました。
この社員が基準局に訴えたら。。。

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