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労務管理

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勤務報告書、賃金台帳 等の法的な保存期間は?

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2008年03月04日 11:43

勤務報告書、賃金台帳、支給明細書控え などこうした労務関連文書の法的な保存期間は何年なのでしょうか? 人によって言うことが違うので困っています。
 併せて、人事に関する業績評価シートなども法的な保存期間は決まっているのでしょうか?
 社内規程では特になにも記載していません。

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Re: 勤務報告書、賃金台帳 等の法的な保存期間は?

著者Mariaさん

2008年03月04日 11:50

以下のサイトに保存期間、起算日、根拠条文などが掲載されています。
参考にどうぞ。

http://www.fukuokaroumu.com/html/news/news040401a.html

Re: 勤務報告書、賃金台帳 等の法的な保存期間は?

著者hiroshimakaraさん

2008年03月05日 09:55

> 勤務報告書、賃金台帳、支給明細書控え などこうした労務関連文書の法的な保存期間は何年なのでしょうか? 人によって言うことが違うので困っています。
>  併せて、人事に関する業績評価シートなども法的な保存期間は決まっているのでしょうか?
>  社内規程では特になにも記載していません。


################

Maria さん ご報告にもありますが、、労働基準監督署による是正勧告もありますので注意してください。
更に報告書等の保管が適切でない場合、罰則も科せられます。

労働基準法109条では使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないとされています。

ちなみに労働者名簿賃金台帳の保存期間の起算日は労基則第56条に定めれらています。

労働者名簿 
 労働者の死亡、退職又は解雇の日から起算

賃金台帳
最後の記録の保存義務違反(労働基準法第109条)

労働基準法上の罰則
30万円以下の罰金
記入をした日から起算

<是正勧告>
法条項等
労働基準法第109条
違反事項例
労働者名簿賃金台帳の3年間の保存期間について保存していないこと
是正期日例
即時

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