相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

委託契約書に添付する収入印紙

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年03月06日 18:39

標記の件についてご教示願います。

コンサルタント契約の締結を検討しておりますが、
契約書に印紙の添付は必要でしょうか?

国税庁のタックスアンサーを見てみましたが、
3ヶ月を超えず、継続的取引の基本契約にはあたりませんし、
最後に報告書はだしてもらう予定ですが、性質上、請負契約にも
あたらないので不要ではないかと思っています。

ただ、過去の事例では貼付している例もあるので迷っております。
教えていただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 委託契約書に添付する収入印紙

著者おっとどっこいさん

2008年03月07日 08:49

法務見習いさん

 コンサルタント業務契約書について、印紙税実用便覧には、下記の通り記載があります。

 経営・技術などについて、専門的な知識や経験に基づく助言を受け、これに対して報酬を支払うこととする契約書。コンサルタント業務の委託は、受託者の知識や経験を信頼して業務を委託するものであり、一般的に委任契約に該当し、不課税文書となる。

 以上のような説明がありますが、定める内容が分からないですが、要点をまとめて、念のため当局に確認してはどうですか?

Re: 委託契約書に添付する収入印紙

著者トライトンさん

2008年03月10日 09:12

法務見習いさん

アドバイス、助言をもらうだけであれば、委任契約ということで不課税になります。終わってから、報告書を提出してもらうとのことですが、その報告書の内容が問題になります。その報告書が期間中の活動(指導、助言など)を単にまとめたものであれば、不課税でOKですが、何らかの成果物(活動計画書など)であれば、請負契約に該当しますので2号文書として金額により収入印紙額が決まってきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP