相談の広場
年金についてよく分からないので是非教えてください!!
失業保険をもらうと年金がもらえないと聞いたのですが・・・
具体的には
64歳男性 (H20.6.27退職予定) 9/6に65歳になります
退職理由は雇用期間満了(会社からの申し出)
年金は20歳~50歳まで公務員だった為、共済年金
50歳~64歳まで、当社勤務の為厚生年金に加入です
(年金額はくわしくは分からないのですが、うちの給与で月90万円はもらっているので、かなり多いと思います。)
疑問点
①失業保険をもらう間は、全額支給停止になるのでしょうか?
②失業保険をもらっている間に65歳になるのですが、65歳になることで、調整額もかわるのでしょうか??
色々と調べたのですが・・書いてあることが難しくてわかりませんでした・・
回答よろしくお願い致します
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> 失業保険をもらうと年金がもらえないと聞いたのですが・・・
65歳未満の方の場合、通常はそうなります。
しかしながら、該当の方は共済年金に加入されている期間があるため、
そちらの部分で若干違ってきます。
> ①失業保険をもらう間は、全額支給停止になるのでしょうか?
通常、厚生年金に加入されている方が退職後に支給される年金は、
●特別支給の老齢厚生年金:60歳以降65歳に達するまでに厚生年金からもらえる
(定額部分は性別や生年月日によって支給開始年齢が異なる)
●老齢基礎年金:65歳以降に国民年金からもらえる
●老齢厚生年金:65歳以降に厚生年金からもらえる
上記の3つです。
また、一定条件を満たす場合は、「加給年金」が上乗せされます。
64歳の場合は上記の3つのうち「特別支給の老齢厚生年金」のみが支給されます。
「特別支給の老齢厚生年金」には、「定額部分」「報酬比例部分」がありますが、
いずれも失業手当金との併給はできません。
「加給年金」があった場合、そちらも併給できません。
このため、65歳未満の方が失業手当金を受給すると、普通は全額停止となるわけです。
しかし、ご質問の方は共済年金に加入されていた期間がありますから、
上記のほかに、
●特別支給の退職共済年金:60歳以降65歳に達するまでに共済年金からもらえる
●本来支給の退職共済年金:65歳以降に共済年金からもらえる
この2つの受給資格があると思います。
64歳の場合は「特別支給の退職共済年金」のほうが支給されます。
また、こちらも一定条件を満たせば「加給年金」が加算されます。
「特別支給の退職共済年金」には、「定額部分」「報酬比例部分」「職域年金部分」があり、
「特別支給の老齢厚生年金」と同様、「定額部分」「報酬比例部分」は失業手当金を受給すると支給が停止します。
「加給年金」についても同じです。
したがって、支給停止に該当しない「職域年金部分」のみが支給されることになるわけです。
> ②失業保険をもらっている間に65歳になるのですが、65歳になることで、調整額もかわるのでしょうか??
ご質問の方が65歳になった場合、支給される年金が、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「本来支給の退職共済年金」に切り替わります。
「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「本来支給の退職共済年金」については、失業手当金との調整規定がありませんので、
失業手当金を受給している途中で65歳になった場合、たとえ失業手当金を受給していても、
「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「本来支給の退職共済年金」を受け取れることになります。
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