相談の広場
事業所の事務員です。
入社して6ケ月が経っていない職員が、今月、病気で連続8日間休みました。この内、6日間は公休を充て(1ケ月単位の変形労働制でシフト表による勤務なので)ますが、残り2日分は欠勤扱いとなり、給与が支給されません。
本人から、この2日分に(政府管掌)健康保険の傷病手当金の申請をしたいとの申し出があり、事業所欄への記入を求められました。
ここの事業所の給与は月末締め翌月10日払いです。よって、3月分給与については、2日間分の欠勤控除することは、給与規程に基づき確定していますが、実際の支払(控除)はまだです。
まだ給与支払(控除)が済んでいない分の傷病手当金でも申請できるのでしょうか?その場合添付すべきタイムカードや賃金台帳はどうすればよいのでしょうか?
それとも、給与支払日(このケースだと4/10)まで申請を待ってもらうべきでしょうか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]