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労務管理

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傷病手当金の申請時期

著者 わしづ さん

最終更新日:2008年03月19日 14:43

事業所の事務員です。

入社して6ケ月が経っていない職員が、今月、病気で連続8日間休みました。この内、6日間は公休を充て(1ケ月単位の変形労働制でシフト表による勤務なので)ますが、残り2日分は欠勤扱いとなり、給与が支給されません。
本人から、この2日分に(政府管掌)健康保険傷病手当金の申請をしたいとの申し出があり、事業所欄への記入を求められました。
ここの事業所の給与は月末締め翌月10日払いです。よって、3月分給与については、2日間分の欠勤控除することは、給与規程に基づき確定していますが、実際の支払(控除)はまだです。
まだ給与支払(控除)が済んでいない分の傷病手当金でも申請できるのでしょうか?その場合添付すべきタイムカードや賃金台帳はどうすればよいのでしょうか?
それとも、給与支払日(このケースだと4/10)まで申請を待ってもらうべきでしょうか?

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