相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

無断欠勤者の退職手続について

最終更新日:2008年03月19日 16:50

無断欠勤が1ヶ月以上続き、本人へも身元保証人へも連絡が取れない社員がいます。電話をしても訪問しても本人とは連絡がつかず、身元保証人(親)へは連絡がついていたのですが、最近つかなくなり、大変困っています。
当社では無断欠勤懲戒解雇にあたるものと規程に定めていますが、出来れば懲戒解雇にはしたくありません。(手続きが面倒と聞いたので)
このような社員へはどんな対応をすればいいですか?
また、懲戒解雇となるとどのような手続きが必要ですか?

スポンサーリンク

Re: 無断欠勤者の退職手続について

無断欠勤者 行方不明者などに関する解雇に関する御説明があります。
念のため 弁護士 社労士の方々とのチェックを求めた方が良いと思います。
労働基準監督署などもご相談に応じると思います


退職と解雇の基礎知識>

http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm


御説明の中に「Ⅰ⑥行方不明期間経過による自然退職」についてご理解いただける文章があります。
お読みになり、会社としての方針を求めから、関係者への問いかけを図られた方が良いと思います。

Re: 無断欠勤者の退職手続について

著者イワヒロさん

2008年03月24日 16:08

無断欠勤が1ヶ月以上続き、本人へも身元保証人へも連絡が取れない社員がいます。電話をしても訪問しても本人とは連絡がつかず、身元保証人(親)へは連絡がついていたのですが、最近つかなくなり、大変困っています。
当社では無断欠勤懲戒解雇にあたるものと規程に定めていますが、出来れば懲戒解雇にはしたくありません。(手続きが面倒と聞いたので)
このような社員へはどんな対応をすればいいですか?
また、懲戒解雇となるとどのような手続きが必要ですか?


この間、うちの会社でも同じようなケースがあり、そのときの手続きについてお話します。
会社の就業規則懲戒規定があるのであれば、解雇予告をして30日分の賃金を支払えば懲戒解雇できます。
それを支払いたくないのであれば、労基署に解雇予告の除外認定の申請をします。そろえる資料は解雇予告除外認定申請書(厚労省のHPからダウンロードできます)経緯説明書、懲罰委員会議事録、出勤簿のコピーなどです。これらを2部つくり労基署に提出します。また、相手に連絡がとれない場合
いつ電話をしたか、身元保証人といつ連絡がとれて、どのような話をしたかなどを、事細かに記録しておいてください。
以上、参考になればよいのですが・・・

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP