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労務管理

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「育児休業の制度に準ずる措置」の「準ずる措置」とは?

最終更新日:2008年03月27日 10:04

いつもお世話になっております。うちの会社では、1歳または1歳半までの育児休業制度がありますが、そのあと3歳までの時短は正社員だけ認め、契約社員には認めていませんでした。今回パートタイム労働法改正の関係で育児介護休業法(第22条)を調べたら、契約社員にも「育児休業の制度に準ずる措置」または時短を認めないといけないとのことですが、ちなみに「育児休業の制度に準ずる措置」の「準ずる措置」とは何でしょうか。

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