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労務管理

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子の看護休暇取得の際の取り扱い

著者 6565 さん

最終更新日:2008年03月28日 09:10

当社の就業規則では、子の看護休暇は、無給休暇として年5日取得できます。ただし規則に記載はありませんが、取得した際は欠勤としてカウントしています。これは生理休暇を取得した際も同様です。
この取り扱いで法的に問題がないか教えてください。

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Re: 子の看護休暇取得の際の取り扱い

著者しのしのさん

2008年03月28日 14:09

法的には問題ありません。ノーワーク、ノーマネーで良いと思います。ただし就業規則上に記載されていないのであれば
根拠となりえないので、就業規則は見直すべきでしょうね。

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