相談の広場
わたしの会社では、社員として勤務する際に、自らの居住拠点を1箇所設定することになっています。会社は、その居住拠点に配慮して人事異動を行うことになっており、やむを得ずそこに居住できない場合には、月15,000円の手当を受給できます。その権利を得るためには申請が必要となりますが、申請については人事異動が発生した場合は5日以内、もし期日が過ぎた場合は、発令日にかかわらず申請書が受理された段階で受給できると給与規則に明記されています。
今回の事例は、約2年前に発令がされて支給対象者になったにもかかわらず、申請書を出していなかったために、受給できていないということがありました。就業規則上は明快に書いてありますが、一方で労基法では賃金の請求権は2年あることから、労基法をたてにさかのぼって会社に請求可能でしょうか?
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手当のさかのぼりの支給について、改めてご質問いたします。
会社の総務課に対して、何度も交渉してみましたが、なかなか受け付けていただけません。事実関係を詳細を更に説明しますと、2年目の当時会社の体制が変更になり、そのときにはじめて出来た仕組みでした。
当時のその人の上司に聞いても、「その手当の説明はした」という一点張りですが、実はその該当のお店で同時に手当が受給できない人が2名発生したという事実があり、状況証拠からすると、会社の説明が不十分ではないかと思われます。
そういったことを鑑みても交渉を継続したいと思います。繰り返しですが、2年の請求権を盾に交渉可能でしょうか?また、他の突破口があればお願いします。
> ご回答ありがとうございました。
>
> 実は、この方は一度総務課に問い合わせをして、けんもほろろだったとか。。。それで、今回の相談となったわけですが、基本的に継続雇用は間違いないので、その上で交渉してみる武器がほしいということでした。
>
> でも、やはり難しいですよね。。。
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