相談の広場
こんにちは。
通勤災害について幾つか質問があります。
わかる方は教えてください。
Aさん=平成19年12月21日入社 電車通勤
入社後、平成20年2月4日 雪の日の翌日、通勤途中に自宅から駅に向う途中自転車にて転倒。腰を強打し通院。3月の中旬に治療しながら
通勤するということで、1日出社。しかしながら、思わしくなく入院
1週間で退院後、自宅治療2週間。4月7日に復帰しましたが、やはり
痛みがあり、今度は手術することになったとのこと
本人には、休職するよう通達し、治療に専念するように伝えました。
そこで質問です。
①就業規則には業務外の傷病は6ヶ月という休職の期間限定があります が、この場合は通勤である為、業務には当たらないので、6ヶ月とい
う休職期間を設定することは出来ないのでしょうか?
今回の件は、転倒事故ではあるが、多分に本人の過失もあります。
②休職期間を設定できないとしたら、いったいいつまでを期限とした
らよいのか教えてください。
③もし、休職期間の限定が問題ないとした場合に、通勤災害による
治療費の支払は継続されますか?今までの知識だと治療費はある
一定の期間は支払われるということですが、確認したいと思い
質問します。
以上、3点 よろしくお願い致します。
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通勤中(帰宅途中)の交通事故により
労災による通院中の 一般経験者です。
①ですが
『通勤中の事故』ですので『労災』となります。
②『事故による傷病』ということですので
医師からの診断書で、
『○○頃まで全休業が望ましい』との記入があれば、
その傷病の療養期間が 休職期間と認められます。
③療養開始後1年6ヵ月までは『治療期間』となり、
療養給付を受けることとなりますが、
この期間を過ぎても治癒しない場合
『後遺障害』としての認定を受けることとなります。
障害の度合いによって
『年金』となるか 『一時金』となるかは
変わってきますので、
交通事故に詳しい行政書士さんに相談されたほうが
よろしいかと思います。
『通勤災害勉強室』よりの抜粋です。
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療養開始後1年6ヵ月を経過しても
その傷病が治癒しない場合で
傷病による症状の程度が傷病等級に該当する場合には、
傷病年金に切り替えられ、
同給付としての療養の給付が続けて行われます。
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通勤災害は れっきとした『労災』ですので
労働基準監督署への届出が必要です。
http://www.hisamatsu-sr.com/tusai/tusai1-1.htm
『通勤災害勉強室』
こちらに詳しく書かれていますので
ご参考までに。
もし 労災病院が近くにあるのでしたら
そちらへの転院をオススメします。
http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/index.html
『労災病院のご紹介-労働者健康福祉機構』
私の場合 遠すぎるので
かなり苦労しています・・・
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