相談の広場
再入園手当の取り扱いについて教えてください。
当社では転勤により子供が幼稚園を変わった場合に
転勤先での入園料を支給(補助)する制度があります。
※転勤前に退園した幼稚園で入園料の返済を受けた場合は
転勤先の入園料から返済額を差し引いた額を支給。
所得税の課税対象になるのは仕方が無いとして、
社会保険でいうところの報酬、雇用保険でいうところの
賃金にも含まれてしまうのでしょうか?
労働の対価というよりは実費弁償的なものとして報酬や賃金に含まなくても良いのでは?と考えているのですが本当にそのような取り扱いでよいのかどうか判断に迷っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら取り扱いについて教えてください
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