相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金の受給

著者 hcs-n さん

最終更新日:2008年04月10日 14:46

試用期間三ヵ月後しか保険に加入できません。
保険に加入して、一ヶ月後が予定日なのですが、出産手当金は受給できますか?

スポンサーリンク

Re: 出産手当金の受給

著者ヨットさん

2008年04月10日 19:29

> 試用期間三ヵ月後しか保険に加入できません。
> 保険に加入して、一ヶ月後が予定日なのですが、出産手当金は受給できますか?

出産時に被保険者なので受給できます
何か特殊な事情があるなら健保or社会保険事務所
に確認してみてください

参考資料
 出産手当金
 被保険者出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
 なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
出産手当金が受けられる期間
  出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
出産が予定よりおくれた場合
  予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
 
c 支給される金額
  出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。


(関係条文 健康保険法第102条、第103条)

Re: 出産手当金の受給

著者hcs-nさん

2009年09月10日 18:14

ヨット様

以前、御回答をいただいておりましたのに、お礼を一言も申し上げていませんでした。
申しわけ、ございません。
その節は、ご丁寧に、お答えくださり、ありがとうございました。
また、機会がありましたら、宜しくお願いいたします。

hcs-n

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP