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労務管理

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割増賃金の計算方法の根拠

著者 go-sac さん

最終更新日:2008年04月16日 12:17

1日8時間を超える部分と、週40時間を超える部分を、ダブルで計算する必要はないとの理解でおります。

 たとえば、月から金まで週5日勤務で、1日の所定労働時間が8時間の場合、水木金と9時間働いた場合、実労時間は43時間になります。

 水と木のそれぞれ1時間について25%の割増、金曜日は3時間ではなくて、1時間だけ割り増しを払えばよいですね?

 労基法にはここまで詳しく書いてないのですが、他の法令や通達、判例などで明文化されているのでしょうか。

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Re: 割増賃金の計算方法の根拠

著者ヨットさん

2008年04月16日 23:00

> 1日8時間を超える部分と、週40時間を超える部分を、ダブルで計算する必要はないとの理解でおります。
>
>  たとえば、月から金まで週5日勤務で、1日の所定労働時間が8時間の場合、水木金と9時間働いた場合、実労時間は43時間になります。
>
>  水と木のそれぞれ1時間について25%の割増、金曜日は3時間ではなくて、1時間だけ割り増しを払えばよいですね?
>
>  労基法にはここまで詳しく書いてないのですが、他の法令や通達、判例などで明文化されているのでしょうか。

言われるとおりです
法定労働時間週40時間
40時間の一日あたりの上限を8
時間としているためそういう解釈となります

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない


第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

所定労働時間が40時間未満のケース
を考えると、理解がすすむと思います

Re: 割増賃金の計算方法の根拠

著者go-sacさん

2008年04月17日 21:42

ヨットさま

 示唆に富むご回答をありがとうございました。朝から、あれこれ考えています。言われてみれば確かに、第32条の順番は週40時間が先なのですね。

 週40時間あっての1日8時間とすれば、週40時間を超えた時点で使用者が追う責任は週40時を超えた部分に対する割増であって、「週40時間を超えた部分に加えて、その週の各日において8時間を超えた部分」ではないと考いうことなのか...。

 もう少し考えます。今後ともよろしくご指導ください。

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